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キュービクルと危険物との離隔距離について

構内の屋外で、高圧で受電する屋外型キュービクル(受電、低圧電灯・動力の3面)を新設する予定ですが、すぐ隣に灯油保管庫(ドラム缶2本程度、保管庫の大きさ縦横約2m)があり、キュービクルとの離隔距離をいくら以上設ければよいのか悩んでいます。ちなみに、外部の人間は自由に入れない場所のため、キュービクルにはフェンスは設けない予定です。電気事業法、消防法その他関係法令上で詳しい方、是非ご教授をお願いします。

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noname#107468
noname#107468
回答No.1

 火災予防条例(例)第11条(変電設備)第2項では、「屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものは除く。)は,建築物から3m以上の距離を保たなければならない。ただし,不燃物で造り,又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは,この限りでない。」とあります。  3m以上離れていれば問題なさそうですが、一度所轄の消防署に図面をもって相談しに行ったほうがいいですね。消防はローカルルールとか多いですし。  ちなみに高圧受電設備規定では建物との離隔は記載されていなかったと思います。「キュービクル点検面の有効スペースが1m+保守や操作に必要な距離」が必要だったと思います。

sone1211
質問者

お礼

高圧受変電設備規定より消防法上の規定に重点を置くべきなのですね。所轄の消防署に協議に行ってみます。ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107468
noname#107468
回答No.2

>高圧受変電設備規定より消防法上の規定に重点を置くべきなのですね。 法に優先順位はありません。全てクリアしなければならないということです。

sone1211
質問者

お礼

ありがとうございました。

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