- 締切済み
もともとあるきょくを自分で作って公開するのはだめなのですか?
もともと存在する曲(例えば、野球の応援の曲や、ゲームの曲、市販されているCDに入っている曲)を、MIDI作成ソフトで作曲して、自分のHPで流すのって違法ですか?曲といっても、そんなこったものじゃなくて、単にメロディーだけ、あるいは和音3つぐらいまでのものを予定しています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
昔は結構よかったのですが、(あまり問題とされなかった)つい最近結構厳しくなったため、web上からMIDIが駆逐されたといわれています。 止めておいたほうが無難です。 警告が来たりして嫌な思いをするかもです。 ま、非営利であれば、オリジナルだと言い張る(耳コピだったら、百歩譲ってそういえるかも・・・(~_~;)自信なし)というてもありますが・・・ 僕個人の意見ですが、まったくのコピーでない(リッピングでない)MIDIファイルにまでごちゃごちゃ言うのはいかがなものかと思うのですが・・・だって、そのメロディを耳にしてそのCDを買う(原曲を聞きたいと)ってことは十二分にあるわけですから。歌謡曲であればもちろん歌は入らないわけで。 余談ですが、今はとても著作権にうるさくなったコナミは、その昔TAITOのインベーダーを無許可でコピーしていました。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
それは、作曲ではなくて、「もともと存在する曲を、MIDI形式にしてみました」ということですよね。 著作権的には、「もともと存在する曲を歌って録音してみました」とか「もともと存在する曲をダビングしてみました」とかということと同じこと(複製)だと評価されます。 これを自分で聞くだけであれば、許可をとらなくてもいいのですが、HPで流す場合には、著作権を持っている人の許諾を取らなければいけません。 日本の音楽の著作権の多くは、日本音楽著作権協会(JASRAC)というところで管理しているので、そちらにお問い合わせ下さい。 サイトでも許諾をとる方法を書いてあります。 許諾をとらずに行うと、著作権侵害ということで違法になります。ご注意下さい。
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
そういうのは「作曲」とはいいません。 作曲というのは、完全に自分自身の独創で曲を作ることを言い、 それならばHPに載せようが何をしようが誰も文句を言いません。 そうではなくて、作曲者の死後50年経っていない曲ならば、 どんな風に手を加えようが、著作権の侵害であり、著作権法違反です。 作曲者の分からない曲(民謡など)や作曲者の死後50年を経過した 曲であれば、問題はありません。
作曲とは、そういう場面では使わない言葉です。 元々ある曲を自分で作る、のは不可能です。 今回は「MIDIデータを作成して」と言うべきです。 お節介すみません。
著作権違反です。 JASRACのページを参考に。 http://www.jasrac.or.jp/
- 参考URL:
- http://www.jasrac.or.jp/