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人身事故の嘆願書の提出方法・罰金・点数について
12月9日に車(私)と自転車の人身事故を起こしてしまいました。(私の右前方不注意による出合いがしらの事故になり、過失割合はこちらが多いと思います) 被害者さまは私の家族の知り合いの方でもあり、免許が汚れるし、穏便にしてあげてと事故当時から 警察の方にも言ってくださっています。 診断書の結果、肋骨骨折により入院などはなく、通院加療にて全治3カ月との診断書を警察に提出しました。 警察の方も、被害者が物損でいいと言っていたが、診断書が3カ月なので、他の病院にて再度診断書3カ月以内の診断出るかもしれないので、被害者の方と相談してくださいと言われましたが、74歳の高齢の方なので、3カ月はかかるだろうし、被害者の方に他の病院にかかる相談はせずにそのまま全治三カ月の診断書で処理していただくことにしました。 ネットで色々調べましたが、全治3カ月未満と3カ月以上では罰則・罰金がかなり違うように思いました。医療費等は保険にてすべて手続き完了し、あとは1日も早く被害者の方にお元気になっていただくように誠意をもって対応するだけだと思っておりますが、やはり罰則・罰金が気になっています。 本日もお見舞いに行き、明日は病院へ送迎付き添い行かせていただく予定で、嘆願書の記載も 書いて頂けると言ってくださっています。 長々と記載しましたが、警察の呼び出し等、何もかもこれからなのですが、 (1)嘆願書は加害者から提出するより被害者より提出してもらうべきか。 (2)提出はいつするべきか。(警察?検察庁?近々警察の呼び出し調書があるのでその時でいいのか) (3)予想される罰則・罰金(過去の酷似した事例などあれば参考にしたいです) (4)起訴・不起訴どちらの可能性があるか について教えていただければと思っております。 何もかも初めてのことで、戸惑い、反省しております。 素人なので、質問も分かりにくいかもしれませんが、 ご教示よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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>(1)嘆願書は加害者から提出するより被害者より提出してもらうべきか。 加害者が提出しても無意味です。被害者から出さないと無意味です。 >(2)提出はいつするべきか。(警察?検察庁?近々警察の呼び出し調書があるのでその時でいいのか) すぐに。 >(3)予想される罰則・罰金(過去の酷似した事例などあれば参考にしたいです) ・専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 行政処分:13点加点 刑事処分: 懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円 「専らの原因で」とは「加害者の行為が原因で」と言う意味で、殆どの人身事故が該当します。 >(4)起訴・不起訴どちらの可能性があるか まず、出頭の呼び出しがあり「意見の聴取」が行われます。これは「形式的な物」なので、何の意味もありません(弁解は不可能です) 意見の聴取が終わると、略式裁判になります。 裁判と言っても、簡単な物で、住所氏名を確認され、事故の内容を確認され「間違いありませんね?」と聞かれるだけです。 ここで異議を申し立てると「正式裁判」となり、正式な刑事裁判に移行します。 ここで異議を申し立てず「はい。間違いないです」と答えると、その場で有罪が確定します。 有罪が確定したら、禁固が必要な場合は禁固刑についての書類を渡され、後日、服役の開始になります。 罰金のみの場合は納付書を渡され、期日までに罰金を払います。払わない場合は逮捕状が出て逮捕されます。 このように、人身事故での裁判は「出頭した日に、その場で即決する」ので、起訴とか不起訴とかは関係ありません。 つまり「出頭の通知が来たら、ほぼ100%アウト」です。 もし、6ヶ月経っても出頭の通知が来ないなら「起訴猶予」か「不起訴」になったと思って下さい。 >診断書の結果、肋骨骨折により入院などはなく、通院加療にて全治3カ月との診断書を警察に提出しました。 このままでは、被害者からの嘆願書があっても確実に処分を受けますので、被害者の方と「治療費と慰謝料と払う」と言う示談を行い、示談書を作成した上、被害者の方に警察に行ってもらって「示談が成立したため、人身事故を取り下げる」と申し出て、警察に提出した診断書を取り返してもらって下さい。 なお、人身の取り下げの申し出は、被害者本人でなければなりません。 「治療費と慰謝料は、死んでも絶対に払うから」っていう示談が成立し、被害者がそれ(物損扱いにすること)に同意すれば、警察への事故届けは「物損扱いで構わない」のです。 事故を人身扱いにするのは「人身事故じゃないと、自賠責保険が出ないから」なのです(保険請求には、警察が発行する「事故証明」が必要) 自賠責を使わず加害者が自腹で治療費を負担し、慰謝料も払えば、事故を人身扱いにする必要は無くなってしまうのです。 「全治3ヶ月」の場合、起訴猶予、不起訴処分になるとしたら「被害者と示談が成立していて、高額の慰謝料を支払い済みで、被害者から『示談が成立して充分な補償と賠償をするとの約束をしました。被告が実刑判決を受けると、約束の補償と賠償を受けられなくなる可能性があるので、情状酌量をお願いします』と言う感じの嘆願書が出ている場合のみ」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はじめは物損でと思っておりましたが、被害者の方が高齢でもあり、治療が長引くと保険のこともあり、人身事故で処理していただきました。 嘆願書ですが、保険屋さんいわく示談書は治療が終わらないと書けないといわれているので、対人の保険も無制限で加入しているので、保障は問題ないとは思うのですが、回答頂いたような嘆願書は慰謝料の支払いもまだですし、 「通院加療中のため示談にはいたっておりませんが、加害者の方は充分な保険に入っており、保障もしていただいておりやがて円満解決できるものと思いますので、加害者の刑事処分につきましてはできる限り寛大な処置で済まして頂くよう嘆願いたします」 のような嘆願書を効果のほどは分かりませんがとりあえず提出し、結果を待ちたいと思っています。 罰金の50万円の大金にすこしうろたえていますが、こればっかりは仕方ありませんよね。 とりあえずやれるべきことは無いかと今回ご質問させていただきました。 ありがとうございました。