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障害者マークを車に・・・
股関節の手術をし障害者手帳4級を持っています。 いわゆる四葉マークを購入して車の前後に貼ろうと思うのですが、 カーショップなどで購入したものでもいいのでしょうか? それとも警察の安全協会で発行したものでないと違法なのでしょうか?? 見た目には、歩く際に杖もついていませんし、車椅子にも乗っていませんので公共施設の駐車場の車椅子マークの場所に停めるのを躊躇してしまいます。 本当のところ、停めてもいいのでしょうか?
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私は3級ですが、同じく杖もついてませんし、車椅子にも乗ってません。歩く姿を見れば、障害はわかるだろう、というものですが。 さて、障害者マークは、若葉マークなどとと同じように、障害持ってるから運転は下手やけど許してな~何なら先行って~ぐらいのつもりで貼ってます。これには、法的な縛りはないと思いますので、カーショップで買ってもかまわないでしょう。 それより重要なのは、駐車禁止除外指定車の表示です。車のフロントのところに置いておけば、簡単な駐車禁止の取締りは受けないというものです。これは、警察署に行って、ちゃんと障害者手帳を見せて、申請をしなくてはなりません。有効期限もあります。この除外指定車の表示があれば、車椅子マークのところにも堂々と止めれるのでは?実際、私もこれを指差して、止めさせてもらってっます。
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- kernel_kazzz
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表示対象が、 -- 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 -- と規定されています。 障碍者手帳の所持では無く、免許に条件が付されているのが標識表示の条件です。 条件に合っていれば、遠慮する事無く貼って下さい。 初心者・高齢者マークは警視庁でも「カー用品店で購入を」と勧めていますが、こちらのマークは「運転免許試験場内で」と書かれています。 恐らくは、需要の少なさからカー用品店で手軽に買えない可能性からでは無いかと推測しています。最近、四葉マークは見掛けるようになりましたが、聴覚障碍者標識はカー用品店で見掛けた事がありませんからね。 最近は取り扱いも増えているようですので、カー用品店の物でも構わないでしょう。 駐車場については、乗り降りする際にドアを全開にする必要がある等、通常の駐車スペースでは不自由な人用です。 車椅子専用という事でも、補助具使用の方専用という訳でもありません。 乗り降りに広目のスペースが必要なら、遠慮無く停めましょう。 逆に、通常の駐車スペースでも問題無く乗り降りする事ができるなら、あなた以上にスペースを必要とする方の為に、専用駐車場を空けておくのも思いやりかもしれません。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 確かに、障害者手帳は所持していますが通常の駐車スペースでも問題はありません。 出来るだけ、もっと必要としている方のために自分が楽に出来るときは利用しないようにしたいと思います。 たまにどこも悪くない、何の表示もない黒塗りの車が車椅子マークにとめててムカつくことがあります。 同じようにならないよう気をつけたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 警察にいって、駐車禁止除外指定のほうも聞いてみます。