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車椅子マークについて
我が家の母は車椅子に乗っている右片麻痺の障害者、上肢2級下肢3級で総合的な障害等級は1級です。 出かける時は私の車で連れて行ってますが、スーパーや病院などの車椅子マークの駐車スペースに明らかに車椅子なんか入りそうも無い車が止まっていて、本当に必要な人間が不自由な思いをしています。 もちろん介助者(私)がいますから、建物の前が広く開いてるところなら、建物の前に横付けして母を降ろしてから、遠い一般の駐車スペースに停めたりすることもあります。 そのため、車椅子マークは「障害者用」なので車椅子使用者に限らないとは分かっていても、車椅子マークの上の車内で運転者が中で寝ていたりすると本当に腹が立ちます。運転者がいるなら建物の前まで迎えに行けばいいじゃない!と・・・。 また、せっかく車椅子スペースに停めたのに、車を離れているうちにすぐ隣に停められてしまって車を移動させないと母を乗せれない状況になった事もあります。(ドアを90度全開にしないと乗れないので・・・) 先日車椅子マークについて調べていたとき、あるサイトの掲示板で「車椅子スペースに車椅子マークの貼った車が止まってたけど、中覗いてみても車椅子仕様になってなかったからあれは偽装だ」というような書き込みを見つけました。 私の車は軽自動車で、車椅子を折りたたんで積んでるだけですので母と車椅子が降りてしまえば上記の書き込み通り「偽装」と見られてしまうのだろうかと思うと釈然としない物があります。 我が家の車椅子マークも姉が100円ショップで購入して来てくれたものですし偽装車となんら変わりないのですが、何かこう、本当にココが必要で使ってる車なんですよ!ってのをアピールするものってないものでしょうか。 ちなみに、マークは年中貼ってますが母を乗せてない時は遠かろうと一般のスペースに停めてます。
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皆さんの仰有るとおりです。今少し具体的なことと、誤解がありますので必要部分を記載します。 1 「車椅子マーク」は国際基準です。その意味は、(1)表示場所は不特定多数の人が利用する施設に表示して、「全ての障害者が利用できる」こと。例えば、病院・スーパー・役所・ホテル・SA等です。(2)駐車場の地面や建物に表示します。(3)公共の移動手段の車両等にも表示します。(4)個人の車に張ることは自由ですが何の意味もありません。法的にも無縁です。駐車等の免罪符ではありません。 2 「身体障害者駐車禁止除外者証」は公安委員会が発行をします。条件に適合すれば取得してください。但しこれは、「道路交通法」の規制がある場所での使用許可ですから、「1」の場所での使用には意味がありません。但し、世の趨勢として「道交法」に準じてこういった場所での使用はそれなりの意味があります。 3 矛盾を感じる場合 (1)「車椅子マーク」は「車椅子だけの人が使用できる」との誤解や無知な警備員による他の障害者の排除。(上記標章があっても車椅子で無い障害者の利用を阻止する場合)。(2)警察は「道交法」以外の場所では「関与しない」との見解を示すこと。 3 「パーキングパーミット制」との関連。 (1)府県単位で始まっている制度で「上記のような場所」での障害者が利用できるように、府県で独自の標章を発行しているが、その際に「公安委員会の発行する「除外者標章」を以て交付の対象とすることを条件としている自治体があること。 (2)昨年の「道交法」の一部規則改定で対象から外れた障害者(下肢3級2・3及び4級がこの「パーキングパーミット制」から弾かれることの不安。 ほぼ以上のような問題点があります。ただご質問者の場合は、早急に「駐車禁止除外者証」の交付を受けて下さい。本人に交付されます。
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- kurikuri_maroon
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蛇足です(^^;)。 駐車禁止除外指定車証(これが正しい名称ですね(^^;))の交付条件は、都道府県ごとに異なります。 かなり細かいので、詳しくは以下をどうぞ。 ユニバーサルマインド 「駐車禁止除外指定車証 交付条件改定情報(都道府県別)」 http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
皆さんがご指摘なさっているように、日本障害者リハビリテーション協会が商標登録している国際シンボルマークに過ぎないのですよね‥‥。あの「車椅子マーク」は。 ですから、法的強制力が何1つないのですよね。 駐車禁止指定除外者章も、改正道路交通法で、ずいぶん矛盾が出ています。 元来、歩行困難者に交付されるものだったのですが、下肢障害3級(第2種身体障害者=「介助者不要」扱い)の私の妻は今回対象外となり、何と、聴覚障害1級(第1種身体障害者=「要介護」扱い)の私が歩行困難者に。 「えっ?」って思いました。訳がわからないですよね。 第1種・第2種というのは、本来は介護の要・不要を分類するものではなく、JRの運賃割引制度の適用上の分類に過ぎないんですが。 そのため、私が同乗しないと駐車禁止指定除外を受けられない、あるいは、私の標章で妻が運転する、という大きな矛盾が生じています。 下肢障害の場合、車からの乗り降りの際にはドアの左右に広いスペースが必要で、それゆえの駐車禁止除外指定であったり、専用駐車スペースであったりするわけですが。 また、専用スペースにはあらかじめパイロン(三角コーン)や馬板が置かれていたりして、それをどかさないと駐車できない‥‥。 下肢障害の人がわざわざ車から降りてどかすことって、たいへんしんどいことなのですが、これも、障害者以外の人が勝手に停めてしまうという「モラルの無さ」ゆえですね。 法的には、身体障害運転者標(クローバーマーク)や聴覚障害者運転者標(蝶々マーク)がありますね。 後者は、6月からの改正道路交通法で定められたものです。 ただ、これも、身体障害者以外には意外と知られていないようで。 「車椅子マーク」のイメージが強過ぎる弊害、とよく言われています。 ですから、内部障害(たとえば、心臓や腎臓)の人や、知的障害児・者(急に車から飛び降りることがあったりしますから、たいへん危険!)の人にも専用駐車スペースが必要、ということが、健常者にはとても伝わりにくいと思います。 私としては、駐車禁止指定除外者章の利用もさることながら、やっぱり、障害を持つ人ひとりひとりがその必要性を訴え、健常者のモラルの向上を訴えてゆかないとダメかな?と思っています。 と同時に、何らかの法的強制力(たとえば、健常者が駐車してしまったときの罰則をかなり厳しくするとか)を設けないと、きりがないでしょうね。 障害者権利条約、などというのがありますが、わが国では、このように障害者の権利が守られていないわけですから、何とかしないと、と思います。
- 11531
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またまた蛇足です。 (私自身も障害者ですが、この度の改訂で「駐車禁止除外者票」を交付されなくなりました。) 1 「身体障害者駐車禁止除外者証」は1種障害者となりました。(私達は元に戻すように運動とキャンペーンをしています。) 2 有効期限3年で更新です。その時障害者手帳は必携です。 3 身体障害者手帳は、役所の福祉課で手続きをします。1~3カ月懸かりますが、その交付を経て警察へ行って下さい。(既にお持ちの場合は今日にでも赴いて下さい。警察は親切に対応してくれます。) 4 当該手帳は、「将来に、障害が軽減されると思われる」場合は、申請時の認定医(公的な資格です)が、5年を最長限度として、「要再審査」の記載をします。 5 従って、危惧をお感じの様なことは有りません。 6 この標章があると、誰の運転する車でもご本人が持参しておれば有効です。タクシーもOKです。
- 11531
- ベストアンサー率22% (22/100)
No.4です。蛇足加筆です。 下記の「パーキングパーミット制」は欧米で始まり日本へも先年導入が始まりました。最初は佐賀県です。これを見習って東北を始め各県で追随をしています。 県下の各施設(公・民を問わず)賛同をするところと提携をして発行をしています。加盟する施設も急速に拡大しています。上記名で検索をして下さい。 また、07年11月21日の朝日新聞「私の視点」で都市プランナーの松村みち子先生が紹介とご提起をされています。 欧米では障害者用の箇所に無関係の人が停めると相応の罰金が課せられます。従って、日本で見られるような実態は皆無に近いそうです。ある種の文化の違いでは無いでしょうか。 近くでは韓国など「障害者」にはとても優しいとも聞きます。 単に「厚かましい」とか「モラルがない」では解消しないでしょう。 それなりのペナルティが無いと、悲しいかな日本の良き伝統も消えそうです。
- torato
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#2さんのご回答とおり、 「駐車禁止除外者票」を警察で発行してもらうのが良いです。 自動車の名義や運転者が誰であるかは関係ないので、 お母様の状態であればすぐに発行してくれるでしょう。 そのカードを外から見えるように 車のダッシュボード等に置いてください。 (もちろん、常時表示する必要はなく、駐停車中だけで構いません) 誰でも入手できる障害者マークなどとは異なり、 公的機関が認めた人しか発行してもらえないのですから、 アピール度は確実です。
お礼
ありがとうございます。 この標章というのは、目立つものなんでしょうか。 すぐ側でじっくり見ないと分からないものならばあまり意味はないかもしれませんが・・・。 でも駐車場以外の場所でも、どういった事があるか分からないので、問い合わせて手続きをしたいと思います。
- Goooo7
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お礼
ありがとうございます。 身体障害者等駐車禁止除外指定車標章というのがあるのですね。 母が障害者になってから1年経ち、何が出来るのか行政などのサービス?にどのようなものがあるのか色々調べてはいるのですが、警察でもこういったものがあるとは知りませんでした。 ぜひ問い合わせてみたいと思います。
- blazin
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本当に車椅子を使うからこそ貼るマークなんですしね。 堂々と貴方はそのマークを使っていれば良いんですよ。 悪意を持って利用する人たちが問題なんですから。 見る人が見ればちゃんと分かりますしね☆
お礼
ありがとうございます。 私は結構気が強い方なので、つい車椅子スペースに停めて外に立って煙草ふかしてるオジサン相手にケンカ腰になった事があります。 しかし、母が人の目を気にしていつも小さく縮こまってるタイプなので、「やめて」と言われてしまい今はぐっとこらえています。 私たちがそこを利用しているのを見れば、車椅子スペースを利用している健常者たちもいずれ利用を控えてくれるのではないかと思うようにしています。 しかし少し前、車椅子スペース2台分の真ん中(線の上)に駐車してる車がいて、運転席に乗ってる人と車椅子を下ろしている私の目があって、すぐに逸らされたのですが、母と買い物して帰ってきてもまだそこにいました。 すごくがっかりしました。 向かい側の一般用の駐車スペースも2~3台空いてるのに、なんでまだそこにいるの?と思いました。 本当に理解して貰えるのでしょうか・・・。
お礼
ありがとうございます。 思えば、障害者手帳というのは1度交付されると、歩けるように回復してもそのまま持ち続ける事が出来ると聞きます。(介護保険のように定期的な審査がないという意味で) ならば、この標章も身体に障害があったけど歩けるようになった人が持っている可能性もあるんですよね。 その標章には本当に意味があるのかという疑問もあるのですが・・・。 でも持ってないよりは持ってた方が良いのでしょうね。 そこら辺の健常者が、その標章を見てどういったものなのかをすぐに理解出来るとも思えないような気がするのですが・・・。