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障害者4級、保険税や固定資産税は安くならないのでしょうか?4つ葉マークや車椅子マークはどこで交付されるのでしょうか?

父が障害者4級ですが、保険税や固定資産税は安くならないのでしょうか?父の名前で納付書が来ていますが高齢者で障害があるので、働けず。若い頃、貧乏で支払った年金保険料も少ないので、少ししか年金も貰えず、生活費や税金も私が払っています。それから病院等で見かける4つ葉マークや車椅子マークはどこで交付されるのでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

身体障害者手帳4級の手帳を交付されている人の税の減免は、 以下のとおりです。 ・所得税の障害者控除 27万円 ⇒ 所得税の軽減に ・住民税の障害者控除 26万円 ⇒ 住民税の軽減に  (本人の年間の合計所得金額が125万円以下なら、住民税非課税) ・相続税の障害者控除  (70万円 - 本人の満年齢)× 6万円 ⇒ 相続税の軽減に ・固定資産税の減免   平成22年3月31日までに、   平成19年1月1日以前に建てられた住宅に対して   バリアフリー改修工事を行なった場合には、   100平方メートル分を上限として、   翌年度分1年間の固定資産税額の3分の1を減額 ・自動車税,軽自動車税,自動車取得税の減免   視覚障害 ‥‥ 4級のうち、両眼の視力の和が0.09~0.12の者だけ   下肢障害の者すべて   脳性小児マヒのうち、移動機能障害の者すべて 国民健康保険税は住民税額と連動して決まりますから、 単独では、身体障害者手帳による減免はありません。 クローバーマーク(身体障害者運転車標識)は、 呈示義務が道路交通法で定められており、カーショップにあります。 福祉事務所や交通安全協会(警察署)でも有償で入手できます。 一方、車椅子マークは、しばしば誤解されるところですが、 障害者団体が任意に制定したもので、法的効力は全くありません。 これもカーショップにあります。  

その他の回答 (4)

回答No.5

> 父は片方の眼は網膜剥離で義眼です。もう片方は0.08です。 0 + 0.08 = 0.08 ですから、 本来、身体障害者手帳の等級は、視覚障害3級に該当します。 4級 ⇒ 3級 に変更できますから、 市区町村の障害福祉担当課に問い合わせ、級を上げる手続をして下さい。 3級でも、回答#4で書いたことは該当します。 > 父は免許を持っていませんが、車の所有者になれるのでしょうか? はい。可能です。運転免許の有無は問われません。 名義だけ父親にし、実際の運転は免許のある者が行なえばOKです。  

noname#76161
質問者

お礼

大変詳しく確実な回答ありがとうございます。よく分かりました。

回答No.4

> 父が障害者4級です。車の免許は持っていません。 > 病院は私の車で送迎していますが、 > 私の自動車税は安くなりますか? 以下の条件(条件1~条件2)のすべてに該当すれば、 質問者さんの自動車税・軽自動車税・自動車取得税は減免され、 安くなります。 条件 1 父親の身体障害者手帳(4級)の内容が、必ず、次のどれかであること  ・ 視覚障害4級で、かつ、両眼の視力の和が 0.09 ~ 0.12  ・ 肢体不自由のうち、下肢障害  ・ 脳性小児マヒのうち、移動機能障害 ※注:これ以外の障害の場合は、4級でも一切認められません! (★ ただ単に「障害者手帳4級」と書くだけではダメですよ(^^;)) 条件 2 実際に運転する者と障害者本人(父親)との関係が、必ず、 次のどれかであること  ・ 父親所有(父親名義)の車で、同一生計者(質問者さん)が運転  ・ 同一生計者(質問者さん名義)所有の車で、質問者さんが運転  ・ 単身の障害者(父親がひとり暮らしならば)の車で、   常時介護する者(質問者さんだけに限らず)が運転 この条件にあてはまった場合には、 父親の身体障害者手帳と質問者さんの運転免許証、車検証、印鑑を 市区町村の障害福祉担当課に持参して、 障害福祉担当課による証明(障害の証明、同一生計の証明等)を受け、 証明書を発行してもらってから、 次いで、都道府県の自動車税事務所に申請して下さい。 (注:軽自動車税の場合は、市区町村の市民税担当課へ申請する。) 自動車税事務所への申請には、一定の期限があります。 なお、地区によってまちまちなので、事前に問い合わせて下さい。 申請時には、身体障害者手帳、運転免許証、車検証、印鑑のほか、 障害福祉担当課で証明してもらったことを示す証明書と、 自動車税・自動車取得税の納税通知書(請求書にあたるもの)を持参、 その上で申請を行なって下さい。 いったん税を納め、申請後に減免されて払い戻される、といった形に なる場合が多いです。 父親の身体障害者手帳には、障害名が書かれているはずです。 たとえば「○○による下肢障害○級」というように。ここが大事です。 そこが、条件1にまずあてはまっていなければ、アウトです。  

noname#76161
質問者

補足

速い回答ありがとうございます。父は片方の眼は網膜剥離で義眼です。もう片方は0.08です。父は免許を持っていませんが車の所有者になれるのでしょうか?

回答No.3

回答#2の一部訂正です。 正しくは、以下のとおりです。 ・相続税の障害者控除  (70 - 本人の満年齢)× 6万円 ⇒ 相続税の軽減に その他、その年齢や障害の程度等にもよりますが、 障害年金を受給できる場合があります。 その場合、1級又は2級の障害年金を受給し、 かつ、国民年金第1号被保険者(自ら納付する者)であるならば、 障害を持つ本人の国民年金保険料は、法定免除によって、 全額免除されます。 可能性があるならば、このような方向も考えるべきかもしれません。 (厚生年金保険の被保険者<国民年金第2号被保険者>や共済組合員は 免除の対象外。厚生年金保険料等は支払わなければならない。)  

noname#76161
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。もっと質問してもいいですか?父が障害者4級です。車の免許は持っていません。病院は私の車で送迎していますが私の自動車税は安くなりますか?教えてください。よろしくお願いします。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>保険税や固定資産税は安くならないのでしょうか? 手帳があっても安くはなりません。 貴方の扶養にする事で、所得税の控除や住民税に反映させる事は可能です。 自動車税の減免措置など手帳の優遇措置があります。 >それから病院等で見かける4つ葉マークや車椅子マークはどこで交付されるのでしょうか? 交付してくれる機関はありません。 福祉事務所やカーショップ等で購入できます。

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