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小規模な倉庫
初めましてこんばんは。 学校に隣接する土地(別敷地)に倉庫を建てる事となりましたが、その土地に既存で10m2に満たない倉庫が有ります。 簡易倉庫なので確認は出ていないようですが、今度50m2弱の倉庫を新築するにあたり、確認申請を出そうと思うのですが、その簡易倉庫とは可分の扱いとなってしまうのでしょうか。 用途としてはどちらも隣接する学校用の倉庫で使用方法としては共通しています。 宜しくお願いします。
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むずかしいですね・・・(^^)。 両方とも「学校用の倉庫」ということなら、もし学校と同じ敷地にあれば間違いなく「不可分」ですが。別敷地ですと、倉庫同士が不可分と考えるのは若干無理があるような気がします。 ところで、質問文のニュアンスでは「不可分」を狙っているようですが、もし不可分と判断された場合でも、同一敷地に2棟存在すると「延焼のおそれ」などの厄介な問題が出ませんか?。 これらの問題を一挙に解決するには、その古い倉庫と新しい倉庫を一建物としてしまう、ということはできませんか。つまり既存倉庫に対する「増築」として申請する。そうすれば可分・不可分の問題もなく、延焼のおそれもクリアします。 基礎や軒をちょっとくっつけるような設計上の工夫で、二つを「一建築物」と解釈させるのは簡単なようにおもいますが、いかが。
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- river1
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居住用で無ければ、不可分となりません。 既存建物10m2は「物置」として配置図に記載すれば良いです。 申請建物は、「倉庫」として申請すれば良いだけです。 ご参考まで
お礼
早速のお答えありがとうございます。 可分の関係でも下記のように記載すれば同一敷地に2つの建物でも大丈夫なのですか? >>既存建物10m2は「物置」として配置図に記載すれば良いです。 >>申請建物は、「倉庫」として申請すれば良いだけです。 それだと助かるのですが
お礼
早速お答えありがとうございます。 延焼の恐れは防火地域(法22条区域)等にも該当しませんし、構造規制も掛かっていないので大丈夫かと思います。 一緒の建物にするのは利用方法からして少し無理なので。。 不可分となってしまうと、10m2に満たない倉庫と分割して確認を出さなければならなくなってしまうのですね。