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分譲マンションについて
最近、同じマンションに住む別の階の部屋で自殺がありました。 TVや新聞にも大々的に報道され、マンション名などの固有名詞は出なかったにしても、同じマンションに住む住人としては迷惑な話です。 また、近いうちに売りに出そうと考えていた矢先ですから、この一軒でマンションの価値は下がるのではと考えます。 分譲マンションも財産の一つと考えると、その方の身勝手のためにマンションの価値が下がったのであれば、たとえば自殺者を出した同居家族に対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法律的に損害賠償請求の訴訟をおこす事は可能です。 しかし賠償が裁判で認められるかというと難しいと思います。 損害賠償の請求には被った損害額を「根拠をもって」示さなければなりません。例えば質問者さんの住居をすでに売りに出しており、契約寸前の買い手も決っていた。しかしこの事故で値引きしないと売れなくなった、というのであればその差額を損害額として提示できます。 近いうちに売りに出そうと考えていた段階では、本当ならこれくらいで売れてたはずなのに、というような曖昧な根拠になりますので、認められる事は難しいと思います。 また自殺者が借金苦などで自殺した場合は、訴えても無駄になる可能性が高いでしょう。裁判で勝って強制執行しようにも、相手に財産が無いのでは取りようがありません。
その他の回答 (4)
- bouhan_kun
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請求は可能でしょうが、裁判所がどう判断するかでしょうね。 まあ、噂は打ち消せませんが、その部屋で死んだのでなければ、不動産取引的には、相手に開示する必要はありませんので、売り逃げちゃうことは問題ありません。
- nonbay39
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損害賠償請求をするのは自由ですが、基本的に勝訴する必要があるでしょうし、人道的に本当にやりますか? 損害賠償というのは「下さいな」「はいどうぞ」という類の物ではないでしょう。 また、中古マンションでは実損の算定が困難だと思います。いくらぐらいで売れるはずだったというような物では、絵に描いた餅にすぎません。
はじめまして、 貴方と同じ考えの方が、住んでいる分譲マンション皆さんの、総意であれば、損害賠償を起こしましょう。受けた迷惑をどの様に、法律は判断してくれるのか、今後コノ手の迷惑は非常に増えますから、是非同じマンションの住人は、如何するのかを、見守ります。
- 6dou_rinne
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そのような請求はちょっと無理ですね。