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生前贈与について
最近の【相続時精算課税制度】を利用した場合、2500万円までの控除があるらしいのですが、それは現金でも土地でもよいのでしょうか?
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noname#5344
回答No.3
土地評価の基本は路線価です。 但し、個別案件については税務署で確認しておいた方がいいかもしれません。 その他前金に関するQ&Aが国税庁HPにありますので、いろいろ調べてみてもいいでしょう。
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- hana-hana3
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回答No.2
どちらでも構わないようです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。やはり財産という解釈で、それが現金であっても不動産であっても構わないということですね、URL参考にさせて頂きました。
noname#5344
回答No.1
2500万円枠に関しては「財産」となっており、その種類には制限がありません。 詳細については「財務省」HPにてご確認ください。 2500万円の財産について「完全に非課税」となるわけではありませんので、注意が必要ということです。
質問者
補足
回答ありがとうございます。この2500万円枠の話を聞いたとき、現金の場合のみという話で聞かされたのですが、【財産】というくくりであれば、それが土地でも構わない、ということですよね?ただ土地の場合2500万円という評価は何を基準に算定されるのでしょうか?加えてご回答頂ければ幸いです。
お礼
補足にも早速ご回答頂きましてありがとうございました。大変勉強になり、助かりました。我が家の場合について、早速税務署に確認したいと思います。