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退職金について...

退職金について質問があります。 先月会社を退職した方がいます(Aさん)。 その方の退職金が商工会から送られてきました。 しかし、会社側は退職金が届いてる事を、Aさんには言いませんでした。 Aさんが退職してから1ヶ月後、Aさんは会社側に 「退職金はどうなっているのですか?」と聞きました。 すると、会社側は「退職金なんて掛けてないからAさんの退職金はありません。」と答えました。 この場合、会社側は何かの罪に問われますか? また、Aさんが退職金を受け取る方法はありますか? ※Aさんは雇用契約書は交わしてないと言っておりました。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

退職金について、 就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければなりません。 また、就業規則に記載されていなくとも、慣習的に退職金として支払っていた事実が過去にあれば(退職者が出るたびに制度としては明文化されていないけれど、会社の慰労の気持ちとして支給していたなど)会社は支払わなくてはなりません。 商工会からの退職金というのでしたら、 特定退職金共済だと思います。 この制度を利用していて、会社に支払われているのでしたら、請求手続きを会社が行い、退職給付金の給付(請求)先にした可能性があります。 加入に関して過去に同意した人がいるか確認したほうがいいと思います。 雇用契約書を交わしていなくとも、契約は口頭で成り立ちます(言った言わないの水掛け論にならないように同意した条件を明文化するのが契約書)。 基本的には就業規則に優先され、労働者に不利になる条件では商業規則に書かれていても労基法が優先します。 ですが、退職金についての法律はありません、これは企業の任意です。

noname#155097
noname#155097
回答No.4

商工会などで退職金などの共済などに 入っていたということだと思います。 この場合、会社と商工会の間で 契約を取り交わし、規定を作っているはずです。 そちらのほうに違反している可能性はあるのので、 商工会に問い合わせてみられてはいかがでしょう。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

退職金なのですか? 退職金については労働基準法に定めがなく、払うか払わないかは会社の任意(自由)です。 就業規則や労使の協約(労働者代表が締結)あればそれにしたがって払う必要がある。就業規則は閲覧させれば良く(部屋のどこかに置いてあって読める状態ならそれでいい)周知していない、わたしは知らないといっても「見ない選択」したとみなされることが多い。 同じ職場のだれかが存在知っていれば周知です(^^) 場所教えた、教えないは単なる言い争い、水掛け論になりやすいです。 商工会からというのは特定退職共済にみえる。毎月掛け金払い、退職時に受け取る。(退職金でなく共済金です) 会社的には経費で落ちるから社員の生命保険含めて(本来は本人も負担させ遺族に渡すべきだが)会社の収入ということは多い。 1部が本人に渡ればまだましです。遺族が生命保険金よこせと会社訴えた例では「契約が無効だから」「保険料に金利つけて返せ」と会社も利益なかったが、遺族も徒労に終わった例がある(保険会社が儲けた)。 質問のケースでは商工会に関した何かがあるなら本人が退職前に商工会に問い合わせれば良かった。支払い時期や受け取る方法教えてくれたかもしれないし、本人に無断(同意なし)として会社にも支払われないかもしれない。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしく御願い致します。 >この場合、会社側は何かの罪に問われますか? 罪はありません。雇用契約も交わしていないならなおさらです。 退職金を出すかは、会社の自由です。 退職金は、もらえないと思われます。 >その方の退職金が商工会から送られてきました。 しかし、会社側は退職金が届いてる事を、Aさんには言いませんでした。 結局この文章では、退職金は貰えたということですか? 詳細なことを、補足要求します。

poposu
質問者

補足

Aさんは会社側に退職金が届いている事を知りません。 つまり受け取っておりません。

回答No.1

法律(労働基準法)で定められているのは給与に関わる所だけで、 賞与(ボーナス)や退職金についての法律はないです。 なので、罪に問うこともできませんし、法律に則って 支払いを請求する事は不可能です。

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