- ベストアンサー
不倫の慰謝料について
もう4年ほど前になりますが私は結婚してたのにも関わらず 彼女に独身と嘘をついて付き合っていました。 ここまではよくある話ですが、 ある日結婚していることが彼女にバレてしまったのですがその後も しばらく彼女と交際を続けていました。 そして彼女が結婚することが決まりその交際も終わったの ですが今になってあの時嘘を付いていた事に対し慰謝料を 請求したいと言ってきております。 このような場合慰謝料を払わないといけないのでしょうか? その金額として妥当な金額はいくらくらいでしょうか? また既婚と知ってからも関係を続けていた訳ですから彼女にも (嫁に対して)非があると思うのですが白を切ろうとしています。 このような場合、隠れて付き合っていたので物的証拠が 残っていませんがどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは その方は今の生活があまりよくないのでしょうね お金は慰謝料でなく口止め料になると思います 既婚と知ってからもお付き合いは続いていたのですね 彼女にも(奥様への)非がありますね しかし あなたの(彼女への)罪がなくなるわけではないですから・・ 奥様への罪と、彼女への罪は、別々に考えたらよろしいと思います。 彼女への罪に関して、 法律上慰謝料支払い義務はありません けれど彼女の口をふさぎたいのなら、 謝罪や償いなしにはムリだと思います 男の人は、自分のした悪いことについて、 女性は会社にも家庭にも、だまっていてくれるのが当たり前 と思っている人が多いと聞きました。 現実はそうではありません。 女性は自分の苦しみを、言わないとやっていけない生き物です 悪いことをして、人の心を傷つけたら 良心の問題としても、 謝ることだけはされた方がよいと思います
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>このような場合慰謝料を払わないといけないのでしょうか? 可能性はあります。が一般的にどうかという回答は困難です。 細かな事情により変わりますので、ご質問の範囲だけではどちらもあり得るとしか答えられません。 ただその後もつきあったという事情は支払わなくてよいとする可能性が高くなる話にはなりますが。 ただ嘘をついていたことがばれたのが3年以上前であれば消滅時効の援用を主張すれば、時効が成立して支払い義務はありません。 婚姻していることが判明した後にもつきあったことに対しては、ご質問者の配偶者からその女性に対して損害賠償請求の根拠となります。 こちらは明白です。
お礼
ご返答有難うございました。 バレたのが4年前なので時効にはなってそうですね。
- hiro0164
- ベストアンサー率18% (38/205)
道義的な点はさておき、「払わないといけない」とまでは言えません。 「払わないといけない」かどうかは、裁判等で彼女が債務名義を得るかどうかによります。 どうなるかは、分かりませんが、物的な証拠のみが証拠ではないです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 自分で蒔いた種とはいえ後悔しております。 穏便に終わるように考えてみたいと思います。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
あなたが彼女と婚約していたのなら彼女に慰謝料を支払わなければならないかも知れませんが、あなたが慰謝料を支払わなくてはならない人はあなたの妻です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 おっしゃることはごもっともだと思います。 妻を裏切ったのは変わりないのですから。
お礼
ご返答ありがとうございます。 謝罪の言葉はもちろん必要だと思います。 バレた当時は慰謝料等ももちろん考えましたが さすがに4年も経つと罪の意識が薄れています。 ひどい男ですね・・