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不倫の慰謝料について
もう4年ほど前になりますが私は結婚してたのにも関わらず 彼女に独身と嘘をついて付き合っていました。しかし、ある日 結婚していることが彼女にバレてしまったのですがその後もしばらく 彼女と交際を続けていました。 そして彼女が結婚するのを機にその交際も終わったのですが 今になってあの時嘘を付いていた事に対し慰謝料を請求したいと 言ってきております。 このような場合慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
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不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年 http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm ただし、既婚を隠して付き合っていただけで不法行為と言えるかどうか? 結婚を前提なら結婚詐欺でしょうが...。 >結婚していることが彼女にバレてしまったのですがその後もしばらく 彼女と交際を続けていました。 別の問題が発生しています 結婚していることを知りながら付き合っていたのですから、以後は承知で不倫していたとなるかも? 奥様からの請求権は20年かな?、不倫の事実をまだ知らないわけですから...。 で、なにがしかの手切れ金を払うかどうかは貴方次第でしょう 時効は時効、罪は罪 ・貴方は既婚を隠して女の子を騙した罪(相手に責任が有るでしょう) ・既婚を知っても付き合っていた(女性には貴方の奥様に対して責任があるでしょう) 「貴方の罪」と「女性の罪」は別問題 ただし、始まりが貴方のウソからですから罪は深いでしょう 男なら法律を別にして幾ばくかの手切れ金?もやむなしかも? ただし、普通は結婚してからその様な請求はしないものです お互い静かに暮らしたいでしょう その女性が経済的に困窮しているので過去の事を持ち出しての請求のような気がします わたしなら上記の事を理解させてから幾ばくかの金銭でこの話を決着させますね 適切な回答は「法律カテゴリー」が良いのでは?
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こんばんは。 確か、払わなくても良いはずでですよ。法律上では。 まぁ、不倫なんてお互い様なんですから、たとえ後で知ったとしても(質問者さんは卑怯だとは思いますが)知った上でも付き合って、その後ちゃんと結婚もしたのですから、その女性の言い分は単なる「お金」だけですので、慰謝料とはならないと思います。 要するにお金が欲しいだけです。 もちろん、お金払って良いのであれば払えば良いですが、その女性も質問者さんの奥さんに払わないといけない身なので、払わなくても大丈夫でしょうね。 払わないで奥様にバラす・・・となると話は変わってきますが、脅迫に近いですからね。 多分、「バラされたくなかったらお金払って」と言ってきた場合、法律上では質問者さんは守られる立場になれると思われますので、払う意味はないと正直思います。 彼女に謝る必要はないと思いますよ。 >彼女が結婚するのを機にその交際も終わったのですが とあるので、彼女自身も婚約者がいながら質問者さんと不倫関係にいたわけですよね? ハッキリ言ってお互い様です。 払ったところでバラしてくる人かもしれません。わざわざ払うことはないでしょう。 払わなくても良いんですからね。 彼女にずっと嘘言ってつき合わせて、質問者さんの我侭のみで(例えば奥さんにバレそうだからなど)別れるとなった場合は手切れ金が発生すると思いますが、この場合は多分発生しません。 払う必要はないと思います。 ハッキリ言ってお金の無駄です。
お礼
ありがとうございます。今のところ向こうもばらすとかするつもりは無い様ですが過去の怒りが収まらなくなってるようです。 もし相手が強引に慰謝料を要求してきて訴えるとなった場合、既婚と 知った後の関係があったことを証明する物証がありません。どこのホテル行ったとかは少しは覚えているのですが・・・これだけではだめでしょうか?
- kanakyu-
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こんばんは。 詳しいことは知らないですが、法律上では奥様に支払うことになるはずです。 あなたから奥様へ、 また、(不倫と知っている場合)不倫相手から奥様へ、 の支払いになると思います。 奥様が不倫の事実を知ってから数年間、奥様には請求の権利があるのだったと思います。 慰謝料というより、口止め料となるのでは・・ なんにしても、残念なお話ですね・・ いまさらといわず、両手をついて謝って、お金も出してあげたら あなたもある意味すっきりできると思います。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 自分で蒔いた種なので仕方ありませんね。ご参考にさせていただきます。
お礼
ご返答ありがとうございます。 いくらか払うかはやむなしかなと思います。 その幾ばくかいくら位かが悩みどころです。 カテゴリーの件もありがとうございます。