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不法侵入の上に・・・
友達のことです。 昨夜、自分の賃貸のマンションに帰ったところ 飼っていた猫がいなくなっていたそうです。 鍵を持っているとしたら大家しか考えられないとの事。 そこは、ペット不可のマンションだったのですが 今まで1度の警告もなかったそうです。 自分のいない間に勝手に部屋に入ることは 不法侵入ですよね。 その上ペットを勝手に盗んでいたとなると どうなるのでしょうか? これは何も罰せられないのでしょうか。 友達は猫の居場所さえ教えてもらえば 出て行く覚悟だと言っています。 でも、何か腑に落ちないので ぜひ相談に乗ってください。 確かペットは法律上「物」扱いだったと記憶しているのですが・・・。 契約違反は重々承知の上でのお話です。 良いアドバイスよろしくお願いいたします。
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大家としてはペットを飼ってる契約違反あるので立ち退きを要求することができますが、 ペットを盗むことは権利には含まれていませんから、 住居侵入罪や窃盗罪にあたる可能性があると思います。 契約違反は大家と住人との民事事件で 住居侵入罪や窃盗罪は住人が警察へ届け出る刑事事件と区別して考えなければなりません。 現在、犯人が特定されていないのですから、まず、警察への届出をして犯人を捜し出し法の元で処罰してもらうことだと思います。 また、ペットが戻らなかった場合は住人が大家に損害賠償請求する民事事件となります。
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- kawakawa
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他人の住居に侵入し、原状を変化させても罪に問われないケースとしては、突然の雨のときに洗濯物を取り入れてあげた場合などに限られていたと記憶しています。その場合でも、勝手に何かを持ち出すことは窃盗にあたりますので、許されることではありません。 入居時の契約において、大屋さんの立ち入り権(管理上必要と認められた場合には借主の承諾なく室内に入ることができる旨)が書かれていたかどうかが気になります。猫を連れ出したのか、出入りの際に勝手に出ていってしまったのか‥いずれにしても完全な証明をすることが困難でしょうネ。 また、如何なる理由があろうとも、契約違反はいけないことですから、ke-tinさんの友人が退去勧告を受けることは十分にあり得ることです。 その場合、通常は警告を受けると思うのですが、それもなく、いきなり実力行使があったのかどうか‥この事例の判断は非常に難しいと思われます‥ ともかくは所轄の警察に盗難届けをだされてみては如何でしょうか。受理されない可能性もありますが、事実関係のみを訴えてみてください。 以上kawakawaでした
お礼
早々のアドバイス、本当にありがとうございました。 実際に、大家さんが無断で侵入していたか証明するのは 難しいですよね。 友達は明日早速次の物件(ペット可マンション)を探しに行くそうです。
- HAL007
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猫を飼う身としては人ごとではありません。 でも、猫は本当に管理人が連れ出したのですか? 朝いそいでいるとドアを開けたすきに猫が飛び出したのに気が付かないことも あります。帰って来たら玄関前に座り込んでいたので、どこから出たのか家中を 調べたけれど全て鍵が掛かっていたなんて経験ありますから。 法律は学生時代にチョット囓った程度なのであまり自信はありませんけど、 管理人が連れ出したのであれば窃盗に当たると思います。 それから、万が一猫を処分するなどしていれば昨年から施行された動物愛護法? にも触れる部分があるのではないでしょうか? 先ずは、管理人に事実関係を確認することが一番です。それでも、相手が誠意の ない態度に出るならば、事実を記録に残す意味からも警察に被害届を出して置くと 後々都合が良いと思います。
お礼
親身なアドバイス、本当にありがとうございました。 猫もその後見つかり(近所の廃屋アパートで丸くなっていました) ほっとしています。 ご飯のなくなり程度から言うと、朝抜け出したとは思えないそうですが その可能性だってないとは言えないですもんね。 次の物件が見つかるまで私がその猫を預かることにしました。 相当怖い思いをして眠れなかったんでしょうね。 死んだように眠っています。 我が家の猫と手を取り合いながら(笑)
お礼
早々のアドバイス本当にありがとうございました。 夕方居なくなっていた猫も見つかり、友達は退去を決意したようです。 大家さんが無断で部屋に入った事を証明することはきっと難しいでしょうね。 早速明日、警察に行く事を薦めました。 本当に助かりました。 ありがとうございました。