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不法侵入されたことと大家のリフォーム請求についてです。

借地法かどれか分からないのですがリフォームを行う法律について聞きたいです。 アパートに入居していて使用期間2,3ヶ月で出たのに大家がリフォームを行ったとして費用を請求してくるのは普通なのでしょうか? 業者も入っておらず、大家独自の美装で6万以上も請求してくるのもおかしいと思うのですが。 入居時は汚かったのでキレイにしました。 原状回復なら分かるのですが、リフォームは借地法か何かで違法行為にあたるのを聞いたことあるのですがどうなんでしょうか。 よろしくお願いします。 転居になった原因は入居して数週間で大家が契約している私らは知らない仲介業者が不正に部屋の鍵を開錠したからです。 トイレの水漏れも最初からあったのにこちらの責任とのことです。 リフォームは確か何かの法律に違法だったと思うのですが。 不法侵入はされたのも鍵を交換したから円満に解決したと大家は言っています。 違う住民に話を聞いたところ他の人も敷金などは一円も返ってきてないそうです。 偶然そこに私らが住んだけれど、クロスは汚いし、壁に穴みたいのもあったし。修繕しないのに費用請求してるみたいです。 不法侵入されたのも大家から連絡がなかったために、客に教えるためとのことで開けたそうですが、チェーンをかけていたので未遂に終わり、そのときに説明などもないし、立ち去って信用できません。 そのせいで嫁さんはストレスで体調崩してたし、それから1,2ヶ月後に破水しました。無事産まれたけれど、一大事になりかねないです。 小額起訴予定ですが、大家の管理が不十分なためのことなので入居にかかった費用だけ返金請求するのは妥当でしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.3

敷金で修理代を精算することは違法です。 あなたが了承した場合だけ認められるのです。 まず敷金は全額返してもらいましょう。 修理代はその後、払うかどうかの話です。 しかし、現実には大家は精算してくるでしょう。 まず、上記の精算はできないから敷金を全額返せと手紙を出す。 その時に、本状到着後5日以内に返さないと少額訴訟を起こすと添えてください。 配達証明郵便がいいのですが、2千円かな?(WEBから出せます)必要なので普通郵便でもコピーを取って出す。 ネットに例文はあるでしょう。探してください。 少額訴訟はあなたの場合は裁判官は敷金を返すように大家に言ってくれます。 あなたの言い分を裏付ける証拠をそろえてくださいね。 おそらく配達証明を送れば大家は引き下がります。 少額でも裁判所に出向かねば敗訴になりますから、大家もいやでしょう。50万円を超える場合は大家も真剣ですがね。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

ちょっと意味不明。テンパってます?まずは落ち着きましょう。 要は、アパートに短期間だけ入居したら、退去時に6万円、リフォーム代名目で請求されたってことですよね。 まず、この問題とする前提条件は「契約時にそのような取り決めをしてたか」と、「その費用請求が妥当か」ということです。 借りた時汚かったのであれば、そのうえで取り決めがなければ、賃貸の基本は「原状返し」ですから、汚かったものを新しくする道理はありません。また、経年劣化も考慮されるので、使ったから古くなったからきれいにしろって道理はない。使ってきたなくなるのは、当然のことだから、回復義務は免除ってことです。 で、法には違反しません。単なる民間の契約です。で、法ではないがガイドラインってのがあり、または判例もあって、おおむねさっき言ったようなことで、無茶な請求は法的拘束力なしと判断されます。 ただ転居原因とされる件。 不正解錠って、何か必要があったのでは?賃貸の場合、管理者は、緊急時には立ち入ってよいことにされています。建物のメンテナンスなどでも、事前通告があったなかったでもめることはあっても、全体利益(その部屋だけ工事できない、など)を鑑みたら、個人の「入ってほしくない」と言う要求は却下されることもあります。 ただの侵入目的ならば、鍵交換すればそれでいいということになります。まあ、気持ち悪いので退去すると言うのは選択肢としてありますが、これはよく話さないと、相手が納得しない限り自己都合で、敷金は戻りません。逆に、ゴリゴリすれば、敷金礼金返却もあり得る。まあ、その侵入の詳細が分からないのでジャッジはできませんが。客に教えるためと言う内容が、さっぱりわかりません。退去予定で、新しい人を案内したってこと? トイレの水漏れは、見付けた時点であなたが報告する義務はあります。それをせずに損耗が広がったとすれば、あなたの善管注意義務違反となり、これは民法に違反することになります。あとは程度問題でしょう。 まあ、まずは少額訴訟ではなく、退去に至るほどのことがあったか、退去時に支払いをする必要があるかを話し合うことではないかな? 退去原因があちらにあると言うことが確定したら、その原因と相殺して、損害賠償請求とかって話になるのでしょう。そもそもストレスと解錠の因果関係、またはストレスとは水の因果関係は、立証できますか?診断書とか。それないと、話になりませんよ。 借地法とか少額訴訟とか、専門用語はご存知のようですが、使い方が全く間違ってます。要らんこと言うと、逆に相手にあなたの知識レベルを知られて、足元すくわれますよ。けんか相手に「訴えてやる」と公言する奴ほど、実務知らないと思われて、できる相手なら安心します。逆にバカだと、それだけでも慌てふためきます。

回答No.1

とりあえず小額請求について・・・ 小額請求は、1日で結審しますが、その反面色々と問題があります。 ・訴訟の内容の証明はあなたが行う必要があります  損害額に関しても、こういった理由で幾らですとか、こういう理由で妻が破水したとか・・・  ただ、破水の件と今回の件を結びつける客観的な証明は無理だと思います。 ・一日で結審するので、準備不足の場合、負けます。(後日証明書類を提出というのができません) ・また、相手側が正式裁判を望むと確か、正式裁判に発展すると思います。 訴訟に踏み切るのは自由ですが、勝てる見込みがあるのでしょうか?

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