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家宅侵入について

父のことで相談いたします。以前家政婦さんとして来ていた方と、一年ほど交流があり、あちらは結婚を望んでおりましたが、金銭感覚に問題があり、トラブルの末、父の家に父が買い与えた衣服(かなり高価なものです)などを置いたまま、自分の借りているマンションのほうに戻りました。父の通帳などを持っていると思われるのですが、父自身も高齢であることと、あまりお金に頓着のないほうですので、諦めるといっておりました。その後、服を返せということで、夜中に父宅を訪問したり、電話などで嫌がらせをするので、 引っ越すことになっておりましたが、昨日、父が外出中に、鍵をなくしたと、鍵屋さんを呼んで、勝手に鍵を付け替え、父宅にあった洋服類他を勝手に持ち出してしまいました。警察を呼んで検証はしてもらいましたが、担当の刑事が、告訴はできるが、父も高齢だし、面倒くさいことになるから、諦めたら?というようなことを言われたそうです。しかしながら、このままでは、又何をされるか分かりませんし、きちんとしたいと私は考えております。 この場合、不法侵入には当たらないのでしょうか? 経緯が分かりにくいとは思いますが、何かアドバイスをいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.1

isfnaohiroさんが「不法侵入」と呼んでおられるのは、刑法でいえば「住居侵入罪」を指すことになります。刑法130条前段であり、その法文は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」というものです。 以前は、「侵入」とは、住居の平穏を害する形態での立ち入りであると言われていたことがありましたが、最近では昭和58年に最高裁判所の判決が出たこともあり、立ち入る形態が平穏なものでも建物を管理する人の意思に反するような立ち入りの場合には「侵入」にあたると理解されるようになりました。つまり、前者であれば、ピッキングのように鍵をこじ開けるような不穏な立ち入りでなければ「侵入」にあたらないことになり、後者では偶然持っていた合い鍵を使って立ち入ってもそれが管理者の意思に反するような場合には「侵入」にあたることになるという違いがあります。 isfnaohiroさんのご相談のケースでは、すでに明らかに別居した後の時期における立ち入りであり、鍵屋に嘘を言っての立ち入りですので、建物を管理しておられるお父様の通常の意思に反する立ち入りであると認められる可能性が高いと思います。要するに、刑法的に見ると、住居侵入罪の類型にあてはまる不法な侵入にあたるだろうということです。 ですから、警察としても、「それは刑事事件として立件するのは無理でしょう」と門前払いを食らわすことはできず、被害申告や告訴があればきちんと取り上げてしかるべき捜査を行わなければならないと思うようなケースだと思います。しかし、いざ捜査を進める場合、被害者であるお父様から何度も詳細に事情を聴取し、調書をとらなければなりません。しかも、後に住居侵入罪として起訴され、被告人側がお父様の調書を不同意にした場合には、お父さんを法廷に呼びだして被害者としての尋問を行うことも念頭に置いておく必要があります。つまり、刑事事件として動かしてゆくには、お父様が全面的に協力し、いざとなれば法廷に出向いていってクリアーな証言をしてもらうことが不可欠なのです。警察は、お父様が高齢であるため、ここまでの協力が得られるであるかという点に不安を感じていることから、多少腰が引けているのだと思います。これが「面倒くさいことになるから」といっている真意です。 お父様の選択肢は2つ。(1)あくまでも刑事事件として捜査を進めてもらうことを希望するか、(2)刑事事件ではなく別の方法で再発を防止する策をとるか、このどちらかでしょう。私としては、(2)の方策、具体的には、例えば内縁関係清算調停、住居侵入に基づく損害賠償請求調停を申し立て、それを起爆剤として調停の席での話し合いによって再発防止の合意を取り付けるという民事ルートでアプローチした方が無難ではないかと思います。再発が防げさえすれば良いわけですから、刑事事件として事を荒立てることまでしなくても(お父様も大変)、目的達成が果たされたら良いからです。 舌足らずの説明になってしまいましたが、おわかりにならない点が有れば、もう一度お尋ね下さい。

isfnaohiro
質問者

お礼

akashiori様 この度は大変ご丁寧な回答ありがとうございました。どうして良いか、考えあぐねておりましたので、感謝の念でいっぱいです。警察側の意見も了解できるような気がいたしました。刑事告訴というのは、被害者であっても後々大変なのですね・・ 私は民事で調停の申し立てをするほうが、時間もかかり、度々裁判所等に呼び出されて、大変なのかと考えておりました。また、民事訴訟を起こす際の費用なども、今の父の事情ですと厳しいかもしれません・・・ 私としても、父としてもこのままでいるのは、腹立たしいですし、不安です。 何だか、強制的に事を起こしたほうが、通用するように感じてしまいます。また、愚痴ってしまってすみません。この度は本当にありがとうございました。

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