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生活に必要な情報を教えて下さい!

現在、実家暮らしの20代後半(女)です。 最近、父の母へ対する暴言・暴力がひどくなり、このままではいけないと、母と家を出て生活することを考え始めました。 しかし、その前に色々な知識を身につけておきたいのです。 そこで質問なのですが、母のみを私の扶養にすることは可能でしょうか?(母は60代前半で、収入はありません) 母は持病があり、定期的に病院へ行くため、医療費がかなりかかります。(年一回の医療還付は貰っています) その他、2人で生活する上で、参考になるような制度があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.3

無料や時間単位での法律相談を各自治体や弁護士会などが行っています。さらに法テラスという制度もありますからお調べになってみてください。 法律的な判断には、いろいろな見解や方法がありますから、正しいと言う方法を探すしかありません。頑張ってください。 最後に他の回答のお礼のうち、銀行の口座についてですが、通帳の有無にとらわれる必要はないと思います。本人であれば、引き出すことは可能です。本人確認が取れる証明書とともに本人が窓口手続きを行えばよいのです。ですから、解約や引き出しをお母様自信が行うつもりであればいつでも可能でしょうし、ただ財産を確保と言うだけであれば、通帳の再発行・届出印の改印・キャッシュカードの紛失届などを行えば、お父様の自由にすることは出来ません。 扶養の概念は民法によるものですが、所得税上の扶養や健康保険上の扶養などの取り扱いは、それぞれのルールに従った届出等を行えばよいだけです。従って、収入のないお母様であれば、税金の扶養に入れたり、社会保険の扶養に入れることは可能です。ただ、これらは重複することにも問題がありますから、お父様への通知も一応必要だと思います。 DVなどであれば、警察やその他の団体等での相談も可能です。 一定の手続きを行えば、お父様がお母様に関する住所などを役所で確認することも出来なくすることも可能です。さらに、書類を偽装することで離婚届を提出するような人も中にはいるようです。無効を訴えるのには裁判が必要になると思いますから、そのようなこともしてもおかしくないと思われるお父様であれば、役所へ不受理申出を提出することで、お母様の戸籍関係に異動が生じる届出の受理をしないようにすることも可能です。 法律は解釈もいろいろですし、活用方法によっても効果が異なります。計画的に行う必要もあります。離婚を前提に財産分与まで考えるのならば、さらに法律を把握して計画的にすすめる必要もあります。

noname#190537
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 様々な情報を下さり、ありがとうございます。 普段は仕事をしているので、行動出来る範囲や時間に制限がありますが、時間を見つけて様々な角度から情報を得て、これから先、よりよい生活ができるようにしていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 父は「家を出て行く時、家の中のものを1個・1円たりとも持って > いってみろ…ただじゃおかないからな!」と銀行口座の名義が母のも > のであっても絶対にわたさないと言っています。 民法762条では「夫婦の一方が婚姻前から有している財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有している財産」と規定しています。 よって、上記お父様の発言は刑法上の脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性も高いと思いますし、夫婦間の暴力行為は、刑法上の暴行罪(208条)に該当することもあります。 まあ、色々な方法で法律的に対応できると思いますので、お近くの市役所で行なわれている無料法律相談で弁護士にご相談してみてください。

noname#190537
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、本当に申し訳ありません。 その後、目に余る言動を繰り返す父を見て、ついに父の両親(私にとっては祖父母。同居しています)が動きました。 今までは、息子を溺愛していましたが、父の矛先はついに自分の両親にさえも… 同居する家族をも越え、父の叔母など親戚まで巻き込む一大騒動に発展しました。 そのかいあってか、父の言動は少々落ち着き、今は全く会話のない、冷えきった生活となっています。 首の皮一枚でつながっている危うい状態ですが、私が(収入面など)何とか母を養っていけるよう、努力中です。 ご回答本当にありがとうございました。 大変参考になったにも関わらず、お礼が遅れ、申し訳ありませんでした。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、「扶養」とはどういうな意味で使用されているでしょうか。 民法第877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 また、夫婦間の扶養義務については民法752条に改めて「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」となっています。 ただ、このご質問内容からだと父の母へ対する暴言・暴力ということは、同居することが困難な状況を父親が発生されていますので、同居義務は免除されます。 ただ、扶助義務はお父様側には発生しますので、お父様側に別居中の生活費を請求することは可能です。→ただし、請求したことにより、暴力が増大する可能性もあります。 まあ、民法第877条第1項の規定通り、同居していてもなくても、直系血族は扶養義務はありますので、ご質問者様はお母様とお父様の扶養義務は発生しています。

noname#190537
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問がわかりにくくてすみません。 父は定年退職をしており、退職金で1人で生活していくことが可能です。 母は、一定年齢に達すれば年金が支給されますが、現在は自分の自由になるお金がありません。 父が退職した際、退職金の一部を母にあげる約束をしており、実際(名義上は)母のものにはなっているのですが、父は「家を出て行く時、家の中のものを1個・1円たりとも持っていってみろ…ただじゃおかないからな!」と銀行口座の名義が母のものであっても絶対にわたさないと言っています。 父は私が扶養しなくても十分に生活できますが、母はそうはいきません。ですので、母のみ私の扶養に入れて、父は扶養に入れず、そのままにしておきたいのです。が、義務ということであれば、事情は関係なく父の扶養もしなければならないようですね・・・(>_<) 難しいものですね。 わかりやすいご説明を頂き、ありがとうございました。

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