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扶養と生活保護

今度就職するのですが、扶養家族はいますかと聞かれました。 私は母(パート)と2人暮らしなので、母のために扶養に入れたほうがいいのかなあと考えています。 母の収入は多分年間120~130万くらいだと思います。 扶養に入れると母が単独に国民保険料を支払う必要はないとのことでしたが、ほかにメリットはありますか? 母くらいの収入だと逆に、扶養しないほうがいいのでしょうか? それと、現在同居ですが別居を考えています。 そういった場合、扶養家族に入れたままで母が生活保護を受けることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

税法上の扶養家族とは、単に所得が少なければなれるというものではありません。 原則として「生計を同一とするもの」であることが必須条件です。 別居でも同居でも、生計が同一でなければ税法上の扶養家族にはなれません。 また、健康保険法上での扶養家族は、「主としてその被保険者(扶養者)により生計を維持するもの」ですから、ほぼ同一の条件だと言えます。 生活保護は生計が最低限以下の水準にあるかどうかが判断基準ですので、扶養者である質問者さんがその基準以下の状態でも無い限り、被扶養者である(即ち同一生計である)お母さんが生活保護に該当することはあり得ません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  まず、生活保護について。  生活保護には、3つの大きな原則があります。 (1)自らのあらゆる資産の活用  生活保護を受けるためには、自己のあらゆる資産や能力を最低限度の生活を維持するために活用しても最低限度の生活が維持できないことが求められることになります。従って、生活に必要な宅地・住宅、田畑や山林および事業用品、生活用品等の保有は必要最低限に制限されます。つまり資産がある場合は、まずそれを処分して生活しなさいと言うことです。 (2)能力の活用  実際に「労働の能力」を有するにもかかわらず働く意思のない場合は、能力の活用をしていないことになり、保護の要件に欠けるものとされます。 (3)世帯単位の原則  生活困窮の状態は、生計を同一にしている世帯全体に及ぶ現象であることから保護の認定の基準は、原則として世帯単位となっています。(例外もありますが。)  次に、扶養についてですが、  年収130万円前後ですと微妙な数字なんですが、先の方も書かれていますように、130万円以内ですと大抵の会社で扶養認定がされます。そうすれば、貴方の健康保険に加入できますから、国民健康保険料の支払いが不要になります。そして、お母さんを扶養家族にしても、貴方の保険料は増えたりしません。 (結論)  別居していても、仕送りをしていれば扶養認定されると思います。ただ、扶養家族に認定されれば、貴方が扶養者になる訳ですから、最低限度の生活は維持できるはずですから、生活保護の対象にはならないと思います。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

扶養家族には税制上と保険とがありますが、税制上は103万円を越えていますから、保険の扶養家族ということですね。厳密には収入の総額でなく、控除後の所得金額ですからきちんと計算しないとわかりませんが。 130万円未満だと扶養家族にできますね。お母様が職場で健康保険にはいってないなら扶養にした方がいいと思います。 生活保護については、収入から最低生活費に足りない部分を補うということです。預貯金等の資産があればそれを使う、保険の払い戻しとか、あとは親兄弟など扶養義務者で援助してもらえるものはしてもらう、お母様が申請すれば、あなたにも役所から援助できないか問い合わせの連絡がありますよ。適用されるのは、すべてやって、それでも足りないときだけです。 住んでいる地域にもより多少違いますが、いずれにしても、お母様の収入だと適用にならないかもしれませんね。

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