- 締切済み
派遣契約および失業手当てについて質問させてください
派遣社員として働いていましたが10月頭から体を壊してしまい出社できず、長期(約2週間)でお休みをしてしまいました。 その間連絡は派遣会社へメールで行い派遣会社から派遣先へお休みが必要である旨を伝えていただいていました。 回復し派遣会社へ伺いましたが診断書の提出を求められました(普通ですが…)。 しかし今回は事情により診断書が出せず出せない場合は派遣先へ復帰をする内容で話を通せないと言われ最終的には契約解除にいたりました。 社会保険に加入していたため保険証の期限を伺ったら9月末までといわれましたが10月に勤務実績がない場合、保険証の期限は前月末までとなるのが普通でしょうか? ちなみに私は10月に契約更新でしたがその派遣会社ではいつも契約更新時の書類(書類の有無もわかりません)にこちらのサインを求めませんので契約更新がなかったことにされており保険証の期限も遡ったのでは?とも思っています。 また、契約解除にあたり私は書類にサインをしていないのですがあちらはサインレスで手続きを進めたようです。こういったことも普通(または会社によってはあり得る)でしょうか? 私は勝手ながら復職を希望していたため契約解除について意志を示したつもりはありませんが、こちらの休職が原因と言える場合「自己都合」の離職となりますでしょうか? 自業自得な点もあり情けないことですが急に無職になりお金もなく無知なものでどうしたら最適かわかりません。 上記質問へのご回答やアドバイスをくださる方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
1.社会保険の加入規定(一般的なもの)は「加入月の月末の在籍」で 処理されるのが普通です。 今日は10/24なので、今日現在在籍中で無い場合には、 「先月(9月)で脱退」か「今月の途中脱退」かのどちらかです。 手続きは会社がするので、遡る事も可能なので、その点は 会社に聞くしかありません。 法律にはその様な運用(手続き)を「して良い」とも「してはいけない」 とも記載がありません。 今回の場合は「診断書が出せない」ということで会社が厳しい対応をした可能性があります。 2.一般に、病気であっても2週間もの休みをとる場合には診断書の提出が必要です。 (たとえば、私の会社では事情によらず、3日以上の病欠は 診断書の提出が就業規則で義務付けられています) 診断書を提出出来ない = 病欠ではない との判断には一定の合理性があり、それを覆せない以上は相応の処分があろうかと思います。 (欠勤として扱われれば、以後の処遇に大きく影響します) 派遣社員であれば契約解除もやむをえないでしょう。 当然、契約解除に至った理由は「rtocさんが派遣就業契約を履行していない」ということなので、 今回の契約解除に伴う離職は「自己都合」です。 3.派遣社員の契約の解除に「本人のサイン」は不要です。 本人が就業出来ないのですから、意思の表明の必要はありません。 (単に出勤して仕事をすれば問題が無いのですから、その点について議論の必要を認めません) 法律もそこまでは保護しません。 あなたにとっては厳しい回答になってしまいますが、これが現実です。 「働きたいのに職が無い」という人がたくさん居る現実が繰り返し報道されている現状において、 あまりにもプロ意識に欠けた出来事であると思います。 とにかく、体のほうをしっかりと直して、きちんと働ける様に大事をとられることをお勧めします。