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派遣社員の失業手当について
派遣社員として、1月末から働いていました。 何度か更新もしたのですが、今回派遣先の都合により契約解除となりました。(先週、派遣会社の方から聞かされました) 今の契約内容は、7月1日から9月末までです。 ですが、7月いっぱいでの解雇となります。 この場合、失業手当は支給されるのでしょうか? 雇用保険は6ヶ月間しか加入していないのですが、この場合は特別受給資格者に当てはまるのでしょうか? あと、解雇予告は1ヶ月前までにしなければいけないの気もするんですが・・・ お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします!
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会社都合による解雇ならば「特別受給資格者」にあてはまると思います。11日以上働いた月が6ヶ月あれば該当します。10日以下の月があれば、月足らずになってしまうかと思います。ここでいう月とは給与の〆日にかかわらず、暦上の月(1日~月末)を意味します。 派遣会社にしっかりと、「特別受給資格者」である旨の確認をして、そのように手続きをしてもらってください。あってはいけないことですが、場合によっては、一般の処理をされてしまう場合があります。 解雇予告は1ヶ月前にしなければならず、もし1ヶ月未満で告知されたのであれば、1ヶ月に不足する分を「解雇予告手当」の形でもらう権利があります(会社には払う義務があります)ので、その件も、派遣会社にちゃんと話をしてください。そこで、派遣会社が、変な回答をするようでしたら、「それはおかしいと思いますので、労働基準監督署に相談に行きます」と言ってください。それでもらちがあかなければ、実際労働基準監督署に相談に行ってください。
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- jfk26
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>あと、解雇予告は1ヶ月前までにしなければいけないの気もするんですが・・・ 解雇予告も解雇予告手当も関係ありません。 質問者の方は派遣元と労働契約を結んでいるのであって、派遣先が契約解除をしても依然として派遣元との労働契約は残っていて解雇されたわけではないのですから。 契約解除は派遣元と派遣先の問題です。 >この場合、失業手当は支給されるのでしょうか? 雇用保険は6ヶ月間しか加入していないのですが、この場合は特別受給資格者に当てはまるのでしょうか? 派遣の場合は派遣先と契約が満了した場合でも、質問者の方が次ぎの派遣先を派遣元に依頼して派遣元も探したが1ヶ月しても見つからない場合は会社都合となります。 もちろん質問者の方が次ぎの派遣先を依頼しなかったり、派遣元が見つけた派遣先を正当な理由なしに拒んだり、1ヶ月しないうちに離職票を要求すれば自己都合となります。 自己都合の場合は手続きをして7日間の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間の後に所定給付日数が始まりますが、会社都合(特定受給資格者、特別受給資格者ではありません)の場合は待期期間のみで給付制限期間はなしで所定給付日数が始まります。 ですから1ヶ月過ぎて派遣先が決まらなければ、派遣元に会社都合で離職票を出してくれるように頼んでください。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しく説明してくださり、ありがとうございます。 自分でもモヤモヤしていたので、何だか安心しました。 派遣会社にちゃんと話してみます! 本当にありがとうございました!