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国債のフルネーム
国債のフルネームを考えるとしたら ・国の債権 ・国の債務 ・国民の債権 ・国民の債務 ・その他 どれでしょう? よろしくお願いします。
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・国債のフルネーム ・国債 ですφ(.. ) ※国債ニ関スル法律【目次】 明治39・4・11・法律 34号 改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日) 改正平成14・6・12・法律 65号--(施行=平14年6月12日) 第1条 国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム《改正》平11法1602 前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム《改正》平11法1603 第1項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス 第2条 国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス2 国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ《全改》平14法065 第2条ノ2 財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ《追加》平14法065 第3条 登録国債ヲ移転シ又ハ登録国債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第4条 相続、遺贈及強制執行ノ場合ヲ除クノ外権利ノ移転ニ因ル国債ノ登録ハ其ノ利子仕払期前1箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得 国債ノ登録除却ニ付亦同シ 第5条 記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ 之ヲ発見シタルトキ亦同シ2 前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後3箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕払期開始以後ハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為サス3 滅失又ハ紛失ノ届出アリタル記名国債証券又ハ其ノ利札ハ代証券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ 第6条 無記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ証券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ約シテ担保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得 但シ取扱銀行ノ確実ト認メタル保証人ヲ立テ担保ノ提供ニ代フルコトヲ得2 担保ヲ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ担保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス3 金銭以外ノ担保ハ之ヲ公売ニ付ス4 公売ニ関スル規定ハ財務省令ヲ以テ之ヲ定ム《改正》平11法160 第7条 無記名国債証券ニ対シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ証券ニ附属スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相当スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス 但シ既ニ利子仕払期ノ開始シタル利札ニ付テハ此ノ限ニ在ラス2 前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得 第8条 民法施行法第57条ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス 第9条 国債ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ10箇年、利子ニ在リテハ5箇年ヲ以テ完成ス 但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム)ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得2 割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ10箇年ヲ以テ完成ス附 則1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 2 新旧公債証書発行条例ニ依ル旧公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス 3 国債ニ関スル現行法令中本法ノ規定ニ抵触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ 但シ時効ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス 4 本法施行前ニ整理公債条例ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル無記名国債証券及其ノ利札ノ処分ニ付テハ仍整理公債条例ニ依ル
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国庫債券
お礼
有難うございました。
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