• ベストアンサー

退去勧告

実家でアパート経営をしています。 その中で1人の住人がたびたびトラブルをおこし、他の住人からクレームがでています。 直接人に危害を加えるわけではないのですが、隣の部屋の常識の生活音(例えばトイレの水を流す音)に我慢ができず、壁を思い切り叩いたり、床を叩いたりとして周りが非常に迷惑しています。 現に、そのトラブルをおこす人の隣の部屋の住人と下の住人は、我慢できず引越していきました。 昨日も、隣の隣の部屋がうるさい?とのことで、夜中の2時頃にその人の家のドアまで行き、何度もドアを蹴り、ガス器具を壊し、下まで降りてその人のバイクをひっくり返していたようです。 トラブルをおこす住人は何を言っても「自分は病気だから仕方が無い」と開き直っています。実際に、生活保護を受けて生活しています。その人の両親も見放して、アパートを一人で借りて生活しているようです。 管理会社に相談しても、直接危害を加えられたわけでないので出すことはできない、何か人に危害を加えたら追い出すことも出来るのだが・・・という対応です。トラブルをおこす住人にも、次にトラブルをおこしたら追い出すという旨は伝えています。 長くなりましたが、こういう状況を踏まえて大家は「退去勧告」を出すことができるのでしょうか?また、出せるのであればできるだけ早く出て行ってもらいたいのですが、やはり「6ヶ月以内」という長めの期限は必要でしょうか? また、どのような内容で出せばいいか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.3

私も親族が賃貸住宅経営しています。 そこまでの事態であれば、 契約書の条項に違反している、 大家との信頼関係が破壊されている、 ということで、契約解除、退去勧告は法的に当然、できると考えます。今までの回答の通りです。 しかしですねえ。どうもその賃借人の様子を聞いていると、 例えば内容証明で退去勧告をしたとしても、素直に退去してくれるとは、まず思えないのですが。 ・ 家賃の納入はどうなっていますか?生活保護費から支払われている、ということですか? ・ 連帯保証人は誰になっていますか? 退去に応じない賃借人を強制退去させるには、司法手続きをとらねばならず時間もお金もかかります。 例えば、別なケースですが、こういう過去質問もあります。 http://okwave.jp/qa2948504.html

参考URL:
http://okwave.jp/qa2948504.html
abcabccba
質問者

お礼

家賃は支払われています。生活保護費からだと思われます。 そうなんです、一番の心配は退去勧告しても応じるかどうか、ということなのです。 参考URLありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

>何度もドアを蹴り、ガス器具を壊し、下まで降りてその人のバイクをひっくり返していたようです。 器物損壊罪です。警察沙汰にできますよ。 警察に言わないから、出て行ってくださいという、バーターで行ってはいかがでしょう。もしくは保証人にもそう言うか。普通、警察沙汰にしたくないから、退去すると思います。 最悪警察沙汰にできなくても、賃貸契約書でそのようなことを規制してれば、そのように処理できますし、修復費用を要求することで脅かすこともできます。 >「自分は病気だから仕方が無い」と開き直っています。 何の病気でしょうか。精神疾患なら保健所、もしくは保証人に何とかしてもらう手もあります。生活保護とはあまり関係ないと思いますが。 そうでなければ、まともに追い出すことは難しいでしょう。騒音騒ぎは、そういう意味では難しいです。

abcabccba
質問者

お礼

警察にも何度か相談したのですが、その場でないと・・・といった反応ばかりで、あまり意味がないのです。 まともに追い出すことは難しい、そんな気がしています。保証人もあまり頼りにならないのですが、強めに話をしていきたいと思います。ありがとうございました。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

だいたい人に迷惑をかける行為は退去の条件として契約書に書かれていますよ。  書かれてますよね? 仮に退去勧告をするとしたら内容証明でしっかりとした文書でしたほうがいいかと思います。 一般の手紙はだめです。 そんな話は聞いてないなんて言われる事が多いからです。 こっちが悪くないんだったら期間なんて1ヶ月もあればいいんじゃない!  まず契約条項の中の退去の項目を確認することです。!!

abcabccba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約事項を再確認してみますね。

回答No.1

ガス器具を壊し、バイクを倒しってことで被害が出てますよね。これで動けない 管理会社は変えた方が良いですよ。人に危害を加えたら警察沙汰ですから、放置 していた管理会社の責任問題になるのに悠長な会社ですね。 現実問題として生活保護を受けている人間が新居を探すのは簡単ではないと思い ますので、管理会社と法律の専門家、住人の連帯保証人などと場合によっては 生活保護を出している自治体も交えて協議していくのが最善だとは思います。

abcabccba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言われてみれば、何のための管理会社か、という感じですね。同じ敷地に我家があるため、クレームも全部家に直接きている状態です。 何かあれば、相手はすぐに法務局に訴え、家も何度か呼び出されているので、自治体も交えて協議する必要がありそうですね・・・

関連するQ&A