waruwaru1さん勘違いされていませんか?
まず法律で副業が禁止されているのは公務員だけで
す。それを社内規定で禁止にできるのかなぁ?常識
有る会社であれば、会社の許可を得て副業しろ!って
なっていると思います。
会社が副業されて困るのは
1)本業に専念してもらいたい
2)同業他社に情報を漏らされたくない
ことです。
1)であれば、深夜までのバイトとか土日もバイト
とならない限り問題ないと思われます。
会社だって土日はどこにも出かけないで月曜日から
の仕事にそなえて休息しろ!といいませんよね。
激しい運動する人もいますし。
なのでwaruwaru1さんが問題になるのは夜のバイト
が何時までやっているのか。それが週に何回ある
のか。同業他社ではないのか?は問われる事になり
ます。
でも、会社員である以上会社ともめごとをおこし
たくないので会社に内緒でバイトをするのが世の
常人の常ですよね(^^)
そこで税金絡みで絶対にばれない方法は、必ず
確定申告を行って下さい。
1)本業で年末調整した形の源泉徴収票がもらえます
2)バイト先では年末調整は行いません。
で、来年1月になったら年末調整しない形の源泉
徴収票をもらってください。
1)2)と印鑑を持って確定申告をします。
その時の確定申告書に、給与所得以外の住民税を
1,普通徴収
2,特別徴収
にするのかチェックを入れる欄があります。
文面からすると給与所得は原則特別徴収のと
読み取れますが、とにもかくにも普通徴収にチェ
ックしてください。
1,普通徴収にした場合は副業に関わる住民税
だけが納税通所書が送られてきて自分で
銀行に払い込みに行きます。
2.特別徴収にすると本業分の住民税と合算されて
給料から引き落としされます。
だから会社にばれちゃうんです。
なので、副業にかかわる住民税だけを普通徴収に
してもらえば税金絡みで会社にばれる可能性は0
になるんです。
でも次に問題なのが、給与所得は原則特別徴収なん
です。
確定申告は国税なので税務署で行いますが、確定申
告書の2枚目が市町村役所に回って住民税の計算に
使われます。
ですからwaruwaru1さんお住まいの役所に電話して
バイト分のみを普通徴収にしてくれるのか確認する
必要があります。俺の経験上は大半の役所がやって
くれます。
でも、ここで原理原則を持ち出されて、できません!と
言われたらもうどうにもなりません。
すでにバイトをしちゃっていますから会社にばれない
のを祈るだけです。