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海上交通安全法第6条 航路内にて航路外の船舶を追越す際の信号の適用を教えてください
自船が海上交通安全法適応航路を航行中に、 航路外を航行中の船舶を追い越す際、追越し信号は必要なのでしょうか? 海上交通安全法第6条には、 「航路において他の船舶を追い越そうとする船舶は、」の記載があります。 追い越される船舶の状態が記載されておりませんので、どうなのか気になります。 よろしくお願いいたします。
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- ytakashi
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回答No.1
分かりませんが、今後の安全航行の為に海上保安庁にでも直接電話するか、メールで問い合わせをした方が早くて正確な回答が得られると思います。 個人的には、航路外の漁船や小型船舶が自船に気付かずに転舵をして、自船の進行する航路に進入して来たら危険なので、航路の内外を問わずに通常の追越し信号を発した方が良いのではないかと思います。 右追越し信号「長.長.短」又は、左追い越し信号「長.長.短.短」を発しておけば事故の未然防止になるので安全航行を考えた場合には出した方が良いと思います。 仮に法的には信号を発しなくても良かったとしても、安全の為に信号を発した事により事故が起きたり、罰則を受けたりする事は無いと思いますので。