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自賠法第16条書面の交通事故示談とは?詳細と使える質問内容について
- 自賠法第16条書面を交通事故示談で利用する方法について説明します。自賠法第16条書面は任意保険会社に対して使用できるものであり、過失相殺や慰謝料の計算方法などについて質問することができます。
- 自賠法第16条書面の交付や説明方法についても詳しく解説します。交通事故示談では一括請求が行われることがあり、その際に自賠法第16条書面を利用して詳細な質問をすることができます。
- 質問する際には過失相殺の仕組みや傷害慰謝料の計算式、後遺障害慰謝料の計算方法などを知りたいと述べることが重要です。また、書面には必要事項の記載が求められる場合があります。一生懸命勉強していても難しい専門用語や資料の量についていくことができない場合、司法機関に相談する前に相手の提示額の詳細を知りたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
事故の概要、、、保険金がいくらになったのか、、、それを教えないとだれも答えられない。 事故110番のホームページをご覧ください。
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>知りたい内容は >自賠法第16条が任意保険会社に対して >使えるのかどうかです! 書かれている質問の答えは、「使えません。」となります。 自動車損害賠償責任法は、自動車事故に対して、最低限度の保証をするために作られた制度で、その範囲は、自賠責保険の支払金額を上限としたものになって居ます。 被害者に対する最低限度の保護。と言う事で、その自賠責保険の範囲では、本来の損害は医証の範囲を超えた保証が行われています。 ですので、自賠責保険の範囲を超えた保証に対しては、自賠責保険に関する法律や基準は、適用されません。 自賠責保険法に書かれている保険会社とは、相手側任意保険会社を指しません。自賠責保険会社の事を指します。 そもそも任意保険はあくまで任意で加入する保険会社ですので、法律内にその任意保険会社の事を会社として書く事は出来ないのです。 従って、ここで書かれている保険会社は。自賠責保険の保険会社を指します。 >・過失相殺について >・傷害による慰謝料の額(計算式方法等) >・後遺障害の慰謝料の額(計算方法等) >↑が、なぜ、そうなったのかを知りたいんです。 これは、相手の任意保険会社の担当者に聞かれてください。 内容が書かれて居ないので、これだけ書かれても何とも言いようがありません。 基本的に任意保険会社の計算方法は、出来るだけ自分の会社の資質が減るように調整して計算書を作成しています。 なので、金額や計算内容、状態など何も提示されない中で、答えようがないのです。 まぁ、事故110のページを見られている様ですので、良く判られているかと思いますが、はっきり言って、医者の中に、自賠責保険の後遺障害等級の事を理解している人は、まず居ません。 そして、弁護士のなかにも、交通事故の後遺障害に対して詳しい弁護士はとても少ない。と言う事です。 保健会社とやりあう時の弁護士でさえ、大した知識を持っていない人が多いですよ。 書類は保険会社本部の医師団と弁護士が作ってくれるだけなので、それをさも、自分が作りました。と言う顔をして持ってくるだけです。(裁判でも同じです) 現実的に良い医師と弁護士を探すところから始まります。 でも、これに関してはもともととても少ない医療裁判に強い医師で、交通事故に関しても勉強してくれるような弁護士で無いとダメなんですよ。 頑張られてくださいね。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます!! 分かりやすくて、凄く理解しやすかったです。 自賠法第16条の疑問が消えました!! 過失相殺や、慰謝料額等は 保険会社担当者の方に聞いても 当社の基準等を用いて計算しました。的な 細かい事までは教えて頂けず 濁らせられたので、今回の質問に至りました。 任意基準で、計算しなおしてみます! 回答者様がおっしゃる様に、 交通事故専門の方は、案外少ないようで 驚きました。 本当にありがとうございました!!
お礼
知りたい内容は 自賠法第16条が任意保険会社に対して 使えるのかどうかです! 事故の概要、保険金額が関係しますか? ちなみに、事故110番のホームページは チェック済みです! ですが、保険会社が○○、保険会社は 等、文章の中に、「保険会社」としか 書いてないので、そこの解釈が出来ず 今回の質問に至りました…。 ご回答ありがとうございます!!!