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ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作って

参考:安全運転の義務 第70条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 片手ハンドル、片手ブレーキは「確実に操作できる状態」とみなされるの?どうなの? 例えば手信号出す時は片手運転になるわけだけど、安全に片手運転できない場合は手信号は出す必要なしだわね。 さて、じゃあ自分では安全と思って手信号出そうとしたらバランス崩して接触事故になったりした場合。 これは「確実に操作できる状態」とみなされないわけ? もしそうなら何らかの違反を問われる? 片腕が不自由でも自転車に乗ることは違反でもなんでもないわね。 でも、片手運転ゆえの事故が起きた場合、「確実に操作できる状態」とみなされないわけ? もしそうなら何らかの違反を問われる? ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作の基準ってすごく曖昧な気がしますが、 どういう状態なら「確実」とみなされるのでしょう?

みんなの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

手信号を出す義務と安全運転義務は矛盾するので、警察は手信号を出していなくても、逆に出していても、取り締まることはできません。 法律の瑕疵なので、交差点右左折時に手信号を出したせいで安定を失って事故になっても、安全運転義務違反で処罰されることはまずありません。反対に事故になったとき手信号を出していなくても、安全運転義務で抗弁すれば処罰できません。 法律のチョンボです。 交差点でもなんでもないところで手離し運転したりウィリーしたりしていたら、安全運転義務違反で検挙される可能性はあります。

noname#188214
質問者

お礼

>交差点でもなんでもないところで手離し運転したりウィリーしたりしていたら、安全運転義務違反で検挙される可能性はあります。 なるほど。 それで傘さし運転や携帯を使いながらは禁止なのでしょうかね。 そういえば自転車でもハンズフリーを使えば携帯はOKなのでしょうか。 またあらたな質問が浮かんでしまいました(笑) ご回答ありがとうございました。

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  • oneone101
  • ベストアンサー率16% (63/382)
回答No.3

事故が起きて、 その裁判において裁判官によって判定される。 警察にはそれを判定する権限がない。 もちろんここの回答者にも判定する権限がない。 http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=19890

noname#188214
質問者

お礼

そうですか。どうも。 コメントありがとうございました。

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回答No.2

執務資料 道路交通法解説 http://www.amazon.co.jp/%E5%9F%B7%E5%8B%99%E8%B3%87%E6%96%99-%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E9%87%8E%E4%B8%8B-%E6%96%87%E7%94%9F/dp/4809012379 に詳しい説明が記載されているそうです。 気になるなら、一読をお勧めします。

noname#188214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おもしろそうですが、高いですね。 検索したら県立図書館に置かれてるようなので足を運んでみます。

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