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小型船舶航行区域の変更!?

カテゴリが判らないのでここで御質問させて頂きます 小型船舶の免許の話では無く 小型船艇本体の質問なんですが ”沿海”と”限定沿海”と”沿岸”の三つがありますよね? 例えば”沿海オプション”とかありますが 航行区域が”限定沿海”で他のオプションが 記載されていない船艇(新艇)の場合 ”限定沿海”から”沿海”へ航行区域を変更したい場合は 船艇本体の何かしらの構造変更が必要なのでしょうか? それとも艤装品や装備品の追加だけで良いのでしょうか? 何を調べてもその辺が出てこなかったので ここで質問させて頂きました 宜しく御願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokoteku
  • ベストアンサー率44% (182/408)
回答No.1

限定沿海仕様から沿海仕様にするには、沿海仕様の条件を満たすものになりますので、限定沿海仕様の中には、完全に無理な船(エンジンの出力、船体の強度など)と検査に通り、法廷備品を装備すれば変えることができるものがあるようですが、条件は厳しいようです。 その為、もう少しお手軽に長距離クルージングなどが出来るようにと沿岸区域が作られたようです。 沿海仕様に比べ、条件も緩くなっています。 ただ、この場合も、たとえば小さな船で最大搭載可能エンジンで航行区域が5海里に満たない船などは、沿岸小型船舶の変更が難しいようです。 もっと詳しく知りたい場合は、日本小型船舶検査機構に問い合わせてみると良いかと思います。 ↓URL参照。

参考URL:
http://www.jci.go.jp/sibu/topsibu.html
umikozo
質問者

お礼

おはようございます 情報が少なすぎましたね 申し訳ありません もう少し詳しくお話ししますと ヤマハの24ftクラスが”限定沿海”仕様なんです 船艇の性能からすると”沿海”でも大丈夫そうなんですが どう考えても船艇の強度やエンジンの出力は 沿海仕様を満たしているような気がして 後は艤装品や装備品でどうにかなるのかな~って カタログ上の沿海仕様だとかなりの高額になるので (2000~3000万円) 1000万円以下のクラスでどうにかならないものかと 模索していました 丁寧な回答ありがとうございました

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