弁護士を頼むタイミングについて(後遺症・自動車保険)
交通事故に遭いました。
相手は暴走族で、任意保険に入っていません。
ただ、自賠責は前オーナーの分が残っていたようです。
通常、交通事故の場合、相手の任意保険会社を相手に戦いますので、
裁判を起こし、高額の判決を得れば、その額が貰えます。
しかし、私の場合、相手が任意保険に入っておらず、自賠責の額を既に超えており、
私の任意保険の人身障害から治療費・慰謝料・後遺障害逸失利益などが出ます。
私が契約した保険なので、その保険規約(約款)に基づいて支払われます。
ですから、裁判で保険会社に請求しても無駄になります。
しかし、逸失利益は違うようです。約款にも、
『障害の部位・程度、年齢、減収額、将来の収入の蓋然性を勘案して決定する』
とあります。
片目の視力が0.06(矯正不可)と後遺障害も重いので、金額も相当になると思います。
ですから、保険会社は低く抑えてくると思います。
現在も治療中ですが、今から弁護士を頼んでおいたほうがいいのでしょうか。
それとも、保険会社が金額を提示してきてからで良いのでしょうか。
それとも、後遺症の等級決定に不服を申し立てる際でも良いのしょうか。
また、保険の約款が分かりにくいので、どのような請求が一番良いか分かりません。
その為に弁護士を頼むのは、不利でしょうか。
いつ頼むか迷っています。
宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。