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労災と、健康保険について

先日親が仕事終わって帰宅途中に交通事故に合いました。 損害保険と話した所労災適用範囲だと言う事で会社と話した所労災は使いたくないらしく健康保険で払って後で支払うと言われました。 休業保証、慰謝料、雑費など親の会社に請求出来たとしても親が働きずらくなるだけで言えません。 損害保険に話した所健康保険は使えないと言われどーしたらいいのかわかりません。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

実は労災は15割で健保は10割ですから、健保扱いの方が安上がり。 とにかく健保の保険者(健保協会)に連絡して交通事故の健保利用を認めて貰う手続きをします。その際担当者の名前を控えておき、病院には担当者〇〇の承諾済と伝えて健保を第一保険、自賠責を第二保険とするようにします。これで窓口負担は自賠責に直接請求されます。 さてとこれで手続き終了ではありません。健保協会に了解を取った以上、第三者傷害受傷事情届と言う書類を健保協会に提出して加害者に請求して貰う必要があります。これは労災を使う場合でも同じです。健保や労災は本来負担義務を負わないので、加害者に請求する権利がある旨を通知する必要があります。この手続きをしないで示談したりすると健保側が加害者に請求出来なくなるので、請求不能額は貴方に請求される事になります。つまりは健保や労災は医療費や休業補償を一時的に立て替えるだけで、最終的には加害者に請求します。だから加害者の自賠責から休業補償を受け取ると健保の傷病手当金や労災の休業補償給付は受けられません(二重取り不可)。 健保を使い自賠責の負担を下げる事は、責任割合に関係無く支払われる自賠責に空き枠を作り休業補償を目一杯受け取る為に不可欠なテクニックです。任意保険は責任割合分しか出ません。もし貴方が6割責任となると本来4割しか貰えないのです。けど自賠責は全額出ます。この6割部分については健保側も負担してくれます(除く100:0)。 後、労災扱いの手続きにも一応触れますと、労災は労働基準監督署に第三者傷害受傷事情届を提出する流れです。会社が手続きを拒む旨を伝えて5号用紙(医療費)を監督署から直接受け取り医者に提出します。 休業補償給付については直接自賠責に賠償請求するべきです。仮払金制度や損害が10万円に達する都度内払いを受ける事も可能ですから、会社の休業補償明細書を添えて休業補償を請求すれば良いです。 医療費に自賠責を直接充てますと概ね25~30割での請求になりますから、直ぐに120万円の自賠責を食い尽くします。この意味からも10割の健保扱いは大きいのです。

rifestyle
質問者

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回答ありがとうございます。 やってみたいと思います! みなさん本当にありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • kgrjy
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回答No.5

> 自賠責か健康保険を使いたいのですが無理なのでしょうか? 事情がよくわかりませんが、労災事故なのに、健康保険をつかわせると、前にも書いたように詐欺罪で警察沙汰になり会社の人がひょっぴかれますよ。2泊3日ではすまないでしょう。会社はいいのがれしたら、詐欺罪はあなたの親となります。 健康保険になるケースがないわけではないです。それは労災申請して、労基署が、通勤から逸脱してると、労災適用を否定された場合です。会社が否定した場合ではありません。労基署が否定してはじめて健康保険あつかいとなります。まずは、労災適用してもらうよう、申請してください。健康保険になるかは労基署判断待ちです。 まるまる自賠責は労災にしない分、自由診療ですぐに足が出ます(自己負担がのしかかる)。また会社が負担するといってるのは、会社は2重に勘違いしてます。今回のケースで会社が負担するいわれはありません。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

労災、通勤災害であれば健康保険は使ってはいけません。 ただ、普通の交通事故の場合は、健康保険を使うことはできます。 「第三者行為届」を出すことでね。健康保険は、7割負担した分を原因者に請求(求償)します。 ○メリットは、保険診療の基準に沿って、保険診療の単価で治療されるので、医療費を抑制できること。  交通事故で健康保険を使わない場合、「自由診療」といって基準も単価も自由に設定できるため、保険診療より割高になります。  もし、相手が任意保険未加入だったりすると賠償の不安があるなら(自賠責のみなら、怪我だと治療費・休業補償・慰謝料すべてで120万円まで)、自由診療では治療費だけで結構高くなり、十分な賠償を受けられないこともありえるわけです。 ○デメリットは、相手の支払い能力がヤバかった場合、健保が損を被ること。  交通事故なのにわざわざ第三者行為届けまで出して健康保険を使うということは、相手の支払い能力に不安がある場合が多く・・・健康保険が負担した7割を相手に求償しても、支払えない可能性が。 今回は普通の交通事故ではなく通勤災害なので、いくら「第三者行為届」を出しても健康保険は使えませんよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

加害者のいる第三者障害の場合は、その相手方へ請求するのが原則であり、健保を使ったとしても最終的には相手方へ請求されます。公費の無駄遣いですから、最初から相手方(の損害保険)へ請求すべきでしょう。損保側は支払いをなるべく遅らせたいので健保を使わせるように指導していますが、先のように公費の無駄遣いであり、回り回って自分の損になるのですからやめましょう。 で、労災でも同様です。原則は相手方。ただ、こちらに過失がある場合はちょいと微妙になります。 こちらの過失分は相手方は支払い義務がありませんので、労災請求となります。 また、現在は休業給付が2割上乗せのなっており、この部分は相手方から出たとしても支給されます。 つまり、10割部分が相手方の補償(こちらの過失が低ければ)、それに労災の2割を上乗せして別にもらえるのです。ちょっとだけラッキー。 なお、労災は労災保険から出るのであって会社負担は基本的にありません。 会社が手続きを手伝ってくれる程度の事で、原則としては当人が請求します。 もし、会社が労災保険料を払っていない場合は会社にペナルティが課せられます。 悪質な場合は、労災給付全額が会社負担となります。この場合は会社は労災を使うのを嫌がるでしょう。

rifestyle
質問者

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回答ありがとうございます。 こちらにも過失が2から3割あります。 親の会社にいろいろ請求すると(労災使いたくないらしく)親が働きずらくなると思うので自賠責か健康保険で行きたいのですが無理なのでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 労災でわなく損害保険を利用出来ないのでしょうか? 交通事故は、相手がいるのでしょうか?自己に過失がなく、相手が全面的に悪い(たとえば停車中に追突された等)なら、相手の損害保険でまかなえます。相手が任意保険に加入していない、自損事故、相手がいても何割か自己に過失がある場合、自己負担部分があるため、通勤中なら労災保険給付、私的時間の事故なら健康保険を使うのが一般的です。

rifestyle
質問者

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回答ありがとうございます。 加害者はいます。 こちらにも過失が2から3割あります。親の会社にいろいろ請求すると(会社が労災使いたがらないので現金で支払うと言っているのですが)親がこれから働きずらくなると思うで自賠責か健康保険を使いたいのですが無理なのでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

損害保険会社のいうように、労災保険です。 会社が使いたがらないのは、保険料値上がりに反映する、労災隠し、サービス残業がばれる、等の問題がありますが、通勤災害は「値上がり」や「労災隠し」の対象になりませんので、会社の誤解を解いて、労災にしてもらってください。 会社の言う健康保険にすると、詐欺罪が成立し、会社のだれかが刑務所に行くと、かえってことが大きくなります。健康保険証の注意書きにも書いてありますので説得してください。なお手続きは会社がするのでなく、被災労働者が、労基署に用紙を取りに行き、会社・病院へそれぞれもっていき必要事項を記入してもらい、労基署提出(療養給付は病院提出)となります。 > 休業保証、慰謝料、雑費など親の会社に請求 ???何か勘違いしてませんか。 通勤災害ですので会社からの休業補償はありません。労災保険からの休業給付です。慰謝料・雑費など、会社が加害者でもない限り、会社ははらいません。 はやいとこ労基署に相談して用紙を取りに行ってください。お大事に。

rifestyle
質問者

補足

回答ありがとうございます このような場合労災でわなく損害保険を利用出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

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