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賠償責任

交通事故により、手首を骨折しました。まだ通院中ですが、今年4月に事故をして、来年の4月には、プレートをぬく予定です。しかし、最初保険屋さんが、病院の治療費は、保険会社のほうで全部でますからといわれたので、全く社会保険を使用せず、保険会社がすべて負担しました。しかし今になって、過失割合が8:2だから、休業補償、慰謝料、治療費(現時点で200万)をあわせると、およそ400万くらいにになるので、自賠責部分の300万をこえた分については、2割カットされますと、言って来ました。なので、慰謝料は、ほとんどでないようなのです。それで、社会保険庁に問い合わせしたところ、第3者行為による傷病届をだしていただくと、よいと言われましたが、これで相手側に請求することがほんとうにできるのでしょうか? また、保険会社の言うように、300万円を超える部分について、カットされてしまうのでしょうか?ちなみに、加害者のほうは、トラックの運転手さんで、保険会社さんは、○京日動海○火災さんです。

みんなの回答

  • 79797979
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回答No.6

交通事故でも健康保険をつかって治療をしないと自賠責の支払の枠がなくなってしまって慰謝料がへります。これからの治療を健康保険でできないか調べたほうがいいとおもいます。病院側は交通事故では健康保険は使えませんというとこはおおいですが使えます。 自賠責では過失があってもほぼ全額支払ってもらえます。自賠責で払えない分を任意保険でカバーするという仕組みなので任意保険は過失分は引かれてしまいます。 一度専門家(弁護士)などに相談したほうがいいと思います。 交通事故ではすんなり全額払ってくれる保険会社はないらしいです。 私も交通事故で保険会社の担当の人に弁護士に相談したら弁護士基準があるので見積もりよりも慰謝料があがりますとはっきり言われました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

事故の状況が判りませんが、本当に過失割合は80:20なのか。 80:20と言えば貴方が80です。 多分20:80とは思いますが、この過失割合は妥当か確認する必要があります。 また、自賠責部分の300万円は多分間違いで120万円でしょう。 保険会社の勘違いか貴方の聞き間違いと思われます。 これらは保険会社に出かけ、質す必要があります。 以後は健康保険を使用しての治療はお考えの通りです。 自賠責の支払限度額120万円を越えれば、任意保険の出番ですから、根っこから過失相殺されます。 その意味で過失割合は非常に重要な事ですから、何故最初に保険会社が全てを負担すると言ったのか、 今頃になって過失相殺とはどういう事か、最初から過失相殺の事を言ってくれれば健康保険を使って治療していた。 これらの事を保険会社に出かけ、納得出来る説明を求めます。 余計な事を言う必要はありません。 貴方が納得できる説明を求めるだけです。 過失分については、 貴方が自動車に乗っていての事故なら人身傷害保険に加入しているか、 自転車であれば同居の親族が自動車をお持ちで人身傷害に加入していないか、確認して下さい。 保険金が支払いされる場合があります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 初めから健保でかかれば治療費は安く、全額(7割)社会保険が立て替え払いして保険会社に求償します。保険会社は過失相殺事故を理由に8割しか払わないとしても2割のあなたの過失は健保がもつはずです。 そのために、あなたも毎月保険料払っているはずだからです。 このような対応してれば、実質、過失相殺による治療費負担はほとんどなかったと思います。 本人3割負担は保険会社が一括払い対応で、あなたが負担することもありません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>社会保険庁に問い合わせしたところ、第3者行為による傷病届をだしていただくと、よいと言われましたが、これで相手側に請求することがほんとうにできるのでしょうか? あなたが請求するわけではありません。交通事故でも「第三者行為・・・・」手続きをすることにより健保で治療がかかれるということです。 そもそも、過失相殺事故ですから、最初から健保でかかっていれば、治療費は自由診療の半額で済み、その分他の補償枠を有効に活用できました。今更健保でかかっても遅きに、しした感はいなめませんがね。 過失相殺は基本的に自賠責補償部分(通常120万)を超えれば任意保険対応になりこの場合には、賠償総額金(根っこから)に対し2割カット 減額されます。 書き込みの300万という数字は理解できませんが・・・、何かあるのですかね? 総額400万なら単純に2割かけ 80万減額されます。当然慰謝料部分から過払い(2割分)治療費は、相殺するということになると思います。 NO2さんの書き込みの通りです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

何か勘違いをしておられるようですが、社会保険に第三者行為による傷病届を出したからといって、相手に請求できるわけではないですよ。 健康保険適用の治療が受けられるというだけです。 遡って健保の適用はできないから、今となってはたいして意味のないことのように思われます。 過失があるのですから、過失分は総損害額から引かれますので、治療費がかなりかかっていれば、慰謝料から過失分が引かれるのは当然です。 これは社会保険を使っていようと使ってなかろうと関係ありません。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

保険会社の対応が悪いようですから用心してきださい。 >過失割合が8:2だから-- どのようにしてあなたが事故にあったのかが判りませんが、加害者はトラックのようですが? 何故20%があなたに責任が発生したのかが全く判りません。当然警察の調書はあるものと思われますが。 もしあなたが納得がいかなければ交通事故の法律相談所はかなりありますから是非行かれたらいかがでしょうか。 「警察の調書」のコピーは取っておくこと。 >第3者行為による傷病届をだしていただくと、よいと言われましたが- 被害にあって治療する場合は「第3者行為による傷病届」:これは治療費の負担は退院後に加害者が支払うと言う誓約書ですのでとても大事な書類に当たります。この件も「法律相談所」で聞いたほうがよいようです。