maxasayuのプロフィール
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- 登録日2009/10/11
- 民法909条但書の第三者について教えてください。
(1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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- bluebigbox
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- 犯罪と違法の違い
違法でも犯罪になるものと、犯罪にならないものが あります。 その違いは、なんですか? 小学生にも理解できるような わかりやすい説明をしていただくと助かります。
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- cfgjnchgjd
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- 正当事由に対する評価障害事実
署名・押印の有効性を争っています。署名・押印が無権代理だとの主張です。 そこで、相手方は、 「原告の悪意、又は重過失及び正当事由に対する評価障害事実を指摘する」と来ました。 悪意・・・知っている 重過失・・・知らなかったとしても、その事につき原告に重大な過失がある。例えば、電話一本すれば済む事ではないか。 正当事由に対する評価障害事実・・・知らなかった事に付き、正当な事由であるとしても、かくがくしかじかの事実の存在は、原告に当然に知るべき事由が存在し、その結果、原告には正当な事由がない。例えば、普段から無権代理者が印鑑を保持していた事を知っていた、原告は被告の内部事情に詳しい、原告の職業から考えれば、代理権の確認をすべき地位にある等々。これは、要件論?ですか? 以上の解釈、誤っていますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- saikennsha
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- 正当事由に対する評価障害事実
署名・押印の有効性を争っています。署名・押印が無権代理だとの主張です。 そこで、相手方は、 「原告の悪意、又は重過失及び正当事由に対する評価障害事実を指摘する」と来ました。 悪意・・・知っている 重過失・・・知らなかったとしても、その事につき原告に重大な過失がある。例えば、電話一本すれば済む事ではないか。 正当事由に対する評価障害事実・・・知らなかった事に付き、正当な事由であるとしても、かくがくしかじかの事実の存在は、原告に当然に知るべき事由が存在し、その結果、原告には正当な事由がない。例えば、普段から無権代理者が印鑑を保持していた事を知っていた、原告は被告の内部事情に詳しい、原告の職業から考えれば、代理権の確認をすべき地位にある等々。これは、要件論?ですか? 以上の解釈、誤っていますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- saikennsha
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