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賃貸マンションの外壁に大家が防災避難場所の張り紙は違法か?
家内の実家で経営するマンションの外壁に「防災避難場所」の表示(A4版)を掲出しました。 その壁の箇所は「美容院」がテナントとして入っていますが、「美観を損ねる」という理由と、外壁も賃貸居住空間の一部だとして、はがしてしまいましたが、大家側の主張は、マンションに居住する者、および近隣の住民に対する意識付けとして貼ったもので、美観を損ねるなどなどの種のものではない。部屋の内部は賃貸してるが、外壁その他全体の建物については、その利用や管理は大家の範疇と考えていますが、いかがなものでしょうか・・?教えてください。
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- booboox
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建物を見ていないので、判りませんが、一般的にアパート、マンション等、占有部分と共用部分があり、いかに、家賃を支払っても、共用部分を占用化することは、完全な違法行為です。例として、自分のマンションのベランダに、ビールケースを置いたら、非常脱出口の真下で、避難がしにくかった。(洗濯物以外のものを置くには、マンション管理組合または、マンション管理人の許可が必要) よって、家賃を取って貸す場合、いわゆる屋内が占用部分であり、原則、屋外に出す、美容院の看板すら、大家の許可が必要なのが、一般的です。とくに、京都など、景観地区として指定がある場合は、出来ません。また、道路に飛び出したり、屋上にビルの高さを超え設置する看板も建築確認の対象ですので、大家さんの印鑑なしでは、法律上、出来ないのです。 その辺が理解できていない相手でしたら、間に地元の消防署の予防課とか、地震、避難の行政の部署、たとえば、地域課とか防災課とか、災害時に、そういう行政をされる担当の方に、現場に来てもらって、代わりに、美容院へ説明してもらったら如何でしょうか? なお、防火管理者として、防災予防の見地から行った行為が、美容院のため、反対で、実行できない場合、いきさつを書面にして、美容院が反対するので、出来ませんとの文面で、美容院と防火管理者双方の署名、捺印をもらっておくことです。もし、死亡事故が起きれば、ホテルニュージャパン事件ではありませんが、防火管理者は、かなり重い刑罰に処せられることは、間違いないでしょうね。文書保存がなければ、美容院は、反対した覚えはないと、言い張ると思います。 「賃貸居住空間」なるものに、果たして、外壁が含まれるものなのか・・・お分かりでしょうか?>>>>一般的には、含まないでしょうね。 特殊な1戸建て庭付き独立となると、庭も含めて、貸していると解釈できる場合もあるでしょうが、その場合は、いわゆる消防法で言うと、ビルオーナーとテナントオーナーの関係で、テナント側で、防火管理者を選任することになるでしょうね。その専任行為が終わり、専任届を消防署に提出した途端、防災の責任は、テナント側が、第1責任者になりますが。。。
- fvlu1l0
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壁の塗り替えなども大家さんの費用でしますので、建物の外は 大家さんの管理領域です。 ドアに1枚にしても外側は大家さんで、部屋側は入居者の区分です。
お礼
大変良く解りました。心から御礼を申し上げます・・・。このようなことは、「常識」では当然のことと思われますが、何かの場合に、果たして確信を持って言えるかといえば、正直解りませんでした・・・。やはり、世間一般・・・常識やモラル、マナーという観点で見ることの正しさが、改めて解ったような気がします。ありがとうございました。
- booboox
- ベストアンサー率32% (176/538)
大家さんが、建物の防火管理者として登録してあり、その掲示した場所が、合理的な防災避難場所であり、建物の防災時の避難上適切で、消防法上、非難方法として、報告されている場合、美容院側が、アパート全体の安全を脅かしたとして、訴えられる可能性は、あります。 美観云々で、消防法上の避難誘導灯を消したり、消火器を見えないように画したり、避難場所表示をはがしたり、非難誘導案内地図をはがす行為は、消防法違反です。 なお、建物全体の所有者が、消防防火管理者になっているケースが多いと思いますが、アパート全体の安全、安心のための表示を、1テナントの美観云々で、取り外すことは、かなり難しいのではないでしょうか? 大家側として、貼ってある写真を撮り、はがした後の写真を撮り、火災等で死亡事故が起きた場合、裁判所に証拠提出されたら、美容院は、どうやって反論するのでしょうか?
お礼
ご回答を下さった方、心より御礼申し上げます。ことは最悪「人命」にかかわる避難場所の掲出ですから、当然、居住者や地域の人々の安全を考え、資格を有する「防火管理者」として、美観等を考慮し「A4版」を適宜5枚ほど貼った次第ですが、どうしても美容室外壁側面が最も適した場所であると思われたので貼りました。ところが・・・その外壁も「賃貸居住空間」の一部であり、勝手なことをされては困るということで、貼った翌日時間は不明ですが、はがされていた訳です。「賃貸居住空間」なるものに、果たして、外壁が含まれるものなのか・・・お分かりでしょうか? また、マンションの「どこそこに防災避難場所=近くの小学校=を掲出した」ということを、当該役所に届け出は必要なのでしょうか・・・?お分かりでしたら、教えていただきたいと思います。それにつきましても、こと細かいアドバイス、示唆を賜り、厚く御礼申し上げます。
お礼
大変良く解りました。実は、わたしもそのようなことではないだろうかと思ってはいたんです、あなた様の、こまかなご回答を頂戴し、知識と勇気を得ました。ほんとうにありがとうございました。