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戸籍上の本籍地変更

既婚者です。 結婚の際に、本籍地を主人の実家にしたのですが、 私の実家にしたいと考えています。 この手続きに関してですが、 1.まず、できますでしょうか? 2.夫婦で別々の本籍地にできるのでしょうか? 3.私だけ、とか、私と子どもだけ、とかできますか? どなたかアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

1.できます。 2.できません。 3.できません。 1については、「転籍届」をお住まいの住民登録地の市役所、 現在の本籍地(ご主人方の本籍地役場)、あるいは新本籍地(ご実家の役場)に出せばOKです。 その際、現在の戸籍謄本の添付が必要です。事前に取得しましょう。 また、届出書には、筆頭者(夫)と配偶者(質問者さま)のそれぞれの直筆署名と捺印が必要です。 2.については、夫婦は必ず同一戸籍なのでできません。よく「籍に入る」というように、婚姻する=同一戸籍になる、ということなのです。 3.も2と同様です。夫婦とその子は同一戸籍です。子は婚姻や養子縁組、単独では分籍(20歳以上)を行うと除籍(抜ける)となります。普通は婚姻まで抜けるものではありません。 また、本籍地をご実家にしたいとのことですが、筆頭者はご主人のままで変わりませんし、単に「見た目の住所が同じ」だけとなります。 ご両親の戸籍に入るというわけではありませんのでご注意下さい。全くの別戸籍として取り扱われます。 そして、住所地番は現在のものを設定しますので、仮にご実家が「100番地」であっても、土地分筆などで「100番地1」といったように枝番がつくなどする場合があります。 さらに、本籍地を転籍しても、それまでのご主人方の戸籍についてはずっとご主人方の役場に残ります。結婚から今回の転籍までの戸籍は除籍となりますが、何かの用で戸籍のさかのぼりが必要となる場合は、常にその期間分はご主人方の役場に請求することとなります。 なので、あまり転籍自体はおすすめできません。相続など、戸籍のさかのぼりが必要な場合に多大な労力を要することになりますので… 個人的には、一生住むような一戸建てやマンションを購入したときに移すくらいで、一生に一、二度しか要らないのではないかな、と思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

既に出ている回答と同じ内容ですが,こちらに説明があります。  ・http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html   ★元市民課職員の危ない話★  ご質問内容に関しては「だれも教えてくれない戸籍の話」の「転 籍」を,戸籍については「戸籍って何が書かれているの?」を御覧下さい。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html

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