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株を売った際に引かれた特定口座源泉徴収、特定口座地方税源泉徴収の税金を戻す方法は?
生まれてはじめて株を売ったら、特定口座源泉徴収ありにしていたため、10%の特定口座源泉徴収、特定口座地方税源泉徴収で税金が引かれてしまいました。しかし、私は1年で20万円の副収入はないため、本来は引かれるはずのない税金です。国として法律で20万円以下は無税、と謳っていながら結果的に引かれるいわれはないと思いますし、国が法律違反している気がします。証券会社に聞いてみたところ、私どもではなんともならない、税務署等に聞いていただければ何か方法があるかもしれません、といわれました。なんとか戻す方法はないでしょうか?
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>国が法律違反している気がします… 特定口座源泉ありを選択したのはあなたでしょう。 国が勝手に特定口座源泉ありにしなさいと決めつけたわけではありません。 自分の行為を棚に上げて他人 (国) を批判するのはいかがなものかと。 >私は1年で20万円の副収入はないため、本来は引かれるはずのない… 本業がサラリーマンということですか、それとも無職の方ですか。 >なんとか戻す方法はないでしょうか… 無職の方なら確定申告をすれば良いだけです。 大騒ぎする問題ではありません。 サラリーマンの方なら、20万以下申告不要というのは、年末調整を受けていて、他の要件でも確定申告をする要件が見あたらない場合に限る話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 特定口座源泉ありでもあとで確定申告をすることができます。 本業の年末調整で、 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がマイナスの数字の場合に限り、株の源泉税が一部あるいは全部返ってくる可能性はあります。 これらの数字は「源泉徴収票」に記載されています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」がプラスの場合は、確定申告をしても還付はないか、逆に追納となるかは、プラスの数字がどれだけあるかによって違ってきます。 つまり、やぶ蛇になることもあり得るというわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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>国として法律で20万円以下は無税、と謳っていながら そういう法律はありません。 >株を売った際に引かれた特定口座源泉徴収、特定口座地方税源泉徴収の税金を戻す方法は? >なんとか戻す方法はないでしょうか? 今年の総合課税の所得(※1)の所得税を計算して、「引き切れなかった所得控除の額(A円)」がある場合に、確定申告すれば特定口座の所得からA円を差し引くことができます。 A円×10%の税金(※2)が戻ってきます。 来年の正月明けに税務署へ確定申告しましょう。 ※1:給与所得、事業所得、雑所得など ※2:源泉徴収の所得税7%、特別徴収の地方税3%
- ma-fuji
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>私は1年で20万円の副収入はないため、本来は引かれるはずのない税金です。 いいえ。 20万円以下の場合は「申告が不要」ということであり、「無税」ということではありません。 確かに事業所得の場合などで、申告しないで無税ということもあるでしょうが、副業が給与収入や報酬などは申告しなくても金額に関係なく源泉徴収されます。 >なんとか戻す方法はないでしょうか? 報酬などなら本業の給与所得と合算でき税率が5%なら確定申告すれば戻ってくることもあります(10%源泉されている)が、株の譲渡所得は、他の所得とは別の課税をする「申告分離課税」です。 なので、通常(ほかに所得がない場合は別として)、譲渡所得がいくらであっても10%の税金はかかります。