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どこまで差し押さえられますか

現在別居中です。 2年前に資金繰りのためといわれ借入の保証人になっています。しかし、その後2カ月で国金から1000万、その半年後には他銀から 500万、さらに500万。全て資金繰りといってるのですが、会社の帳面を見る限り自分の娯楽に使ったとしか思えない状態。 毎月給与の支払いを始め、経費の支出などであっという間に口座はからっぽ。遂に、借入の返済が3度目のストップ。 銀行からは、今週中に支払いがなければ差し押さえを言われているようです。旦那の差し押さえは別にかまわないのですが、現在離婚が成立していない場合、契約者が私になっている子供の学資保険なども差し押さえられるのでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

離婚しても保証人に変わり無し。  破産を考えたのが宜しいと思います。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

保証人である限り差し押さえられる危険が高いです。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

当面の生活に必要とされる金額以外は、預貯金や所持金は全て差し押さえの対象になりますし、高額家財道具なども差し押さえの対象でしょう。

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