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簡易専用水道の検査について
マンション管理士の勉強で水道法の問題がありました。 問題: 簡易専用水道の設置者には、条例、行政指導を除いて、水道法上定期及び臨時の消毒の残留効果に関する検査の義務はない。 答え:正しい 解説: 専用水道では義務づけられているが、簡易専用水道の設置者には、色、濁り、並びに消毒の残留効果に関する定期の水質検査は義務づけられていない。 水道法の条文をどう見ても、簡易専用水道では水質検査が義務づけられていると思うのですが、私は一体どこで勘違いをしているのでしょうか。 水道法第34条↓ http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM#s4-2 >厚生労働省令の定めるところにより(中略)検査を受けなければならない。 という部分が、「行政指導」に該当するのでしょうか? どなたかご教示願います。
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noname#141966
回答No.1
お礼
なるほど! 「検査の義務」というのが検査を実施する事ではなくて、検査の項目にかかっているわけですね。それなら理解できます。 有り難うございました。