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簡易専用水道の検査について
マンション管理士の勉強で水道法の問題がありました。 問題: 簡易専用水道の設置者には、条例、行政指導を除いて、水道法上定期及び臨時の消毒の残留効果に関する検査の義務はない。 答え:正しい 解説: 専用水道では義務づけられているが、簡易専用水道の設置者には、色、濁り、並びに消毒の残留効果に関する定期の水質検査は義務づけられていない。 水道法の条文をどう見ても、簡易専用水道では水質検査が義務づけられていると思うのですが、私は一体どこで勘違いをしているのでしょうか。 水道法第34条↓ http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM#s4-2 >厚生労働省令の定めるところにより(中略)検査を受けなければならない。 という部分が、「行政指導」に該当するのでしょうか? どなたかご教示願います。
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法令は文言がややこしくて大変ですよね。 まず、水道法から 「水道法」 第34条の2 簡易専用水道の設置者は、”厚生労働省令で定める基準に従い” その水道を管理しなければならない。(" "は回答者) それで厚生労働省では、 水道法施行規則第56条第2項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を 定め・・・云々 水道法施行規則 (検査) 第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回 とする。 2 検査の方法その他必要な事項については、”厚生労働大臣が定める”と ころによるものとする。 つまり、水道法ではなく、厚生労働省令で検査事項を決めているわけで、『水道法上、定期及び臨時の消毒の残留効果に関する検査の義務はない』 は正解ではないでしょうか。
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確かに、水道法では簡易専用水道でも水質検査は義務づけられていますが、「残留塩素の測定」については水道法上の規制はありませんので検査する義務はありません。 >消毒の残留効果に関する検査の義務はない これで正しいのです。
お礼
なるほど! 「検査の義務」というのが検査を実施する事ではなくて、検査の項目にかかっているわけですね。それなら理解できます。 有り難うございました。