#1です。いろいろな意見が出ているようなので、整理します。
質問者さんが設置したい「水道」とは以下のどちらでしょうか?
A. 水栓のみでシンクや洗い場は無し
B. シンクや洗い場(のついた「水道」)
Aであれば設置は可能だと思います。
使い方としては、ホースを直接つなぐかバケツで受けるなど。
ただし、バケツで洗い物をして その水をバルコニーの雨水樋に流すのは本来は不可です。(理由は後半)
Bであれば、シンクからの汚水用の排水管を雨水樋とは別に設ける必要があります。
シンクの排水を雨水管に接続するのは絶対に不可です。
HMが言っているのは、「汚水排水管が設置できないので、Bはできない」ということだと思います。
※勘違いしてはいけないのは、Bのシンクを通して汚水管に雨が流れ込むのはそれほど問題ではないのです(厳しい行政によっては不可)。
その逆の雨水樋に汚水が流れ込むのが絶対不可なのです。
理由は汚水は下水道を通じて処理場で処理されますが、雨水はそのまま川などに放流されるからです。ただしこのあたりは地域によって異なるので、各行政に確認が必要なのです。
雨水と下水を分けて処理するのを「分流地域」、一緒にして処理するのを「合流地域」と呼びます。
合流地域であっても、敷地の最終桝までは雨水と汚水は分けるよう指導されます。
これらは法令ではなく、インフラ整備状況に応じた行政の指針・細則等になります。設備業者であれば、すぐに理解できるはずです。
あなたがの要望がAかBかを明確にHMに伝えて行政に確認してもらって、どちらであれば可能かを行政指導と建物構造の両面からよく打ち合わせてください。
もしかしたら行政はOKなのに、HMが言い訳に使っている可能性もゼロではありませんので。
ちなみに「汚い水は流さないから」と言っても、これはある種の“決まり”です。また「うちはやっている」、「ほかではやっている」と言っても地域によって異なりますし、悪意はなくても行政の指導を無視した使い方かもしれません。
行政に確認した上で、どのように対処するのかは自己責任です。
お礼
のお礼 ご回答ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます。HMには水道をつけたいとしかいっていないのですが、私の考えは流し台付の水道で、下水配管を別途つけるという意味合いでした。 役所に確認したうえでもう一度HMに確認してみます。