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友人への金銭貸借について

5年ほど前に友人と会社を興す為に自分自身の預金と妻の預金から友人にお金を貸しました。その後、友人とは仲たがいがありパートナーとしての関係は解消したんですが、お金を貸した事実は金銭借用書を書いてもらった事もあり現在も進行形で残ってます。その友人が新たな事業を立ち上げて当面の資金が必要との事で、2年ほど前に今度は妻が単独でその人にお金を貸しました。この時も最初に貸した時と同様に印鑑証明の添付された自筆の借用書を受領してます。最初に貸した額は500万円で後者が300万円です。2回目に妻が単独で貸した時には友人から事業計画書を受け取りましたが、現実のそれが実行されたかは定かではありません。 彼とは元々同じ会社に勤めてて事業の立ち上げに誘われました。仕事をする上で必要だったので半ば彼の言いなりで大排気量のアメ車セダンも買いました。事業立ち上げ当初はお互いの得意分野を生かして分担して仕事をしてましたが、彼は自分の仕事は全くせずに、しかし外では前の職場の共通の友人に「奴(当方)は何もしない」と言いふらしてました。そのくせ彼自身は毎日都外から高速料金を行き帰り払って通勤してたのです。全長が6メーター超の車だったので駐車場所も限られて、毎日の駐車場代も馬鹿にはなりませんでした。一緒に仕事をしてる内に判ったのですが、彼は自分に不利になりそうな事やネガティブな話は一切せずに問い詰められるとその場しのぎの言い訳をして最後は開き直る始末でした。他にも色々あって解消したのですが、妻が単独で2回目に貸した時は「確実性があるなら今度は信じて早く借金を回収して縁を切りたい」との思いがあったようです。が、しかしまた裏切られました。彼からの返済は当初(2年くらい)は計画通りに月末に定額が振り込まれてました。当方も妻も当時はまだ彼を少しは信用してたのでその都度の入金確認はしてなかったのですが、半年くらい経った頃に通帳記帳したところ4ヶ月くらい前から入金がされてないことが判明しました。それを問い詰めると、↑に書いたようにその場しのぎの言い訳をして、今は殆ど振込がない状況です。 文字数の関係上ざっとしか書けませんが、こういう状況を第三者である皆さんが見た場合に同思いますか?出来れば事を荒立てたくない思いもありますが、借金を踏み倒されるのはもっと嫌です。 また、これは彼自身が言ってましたが過去にも事業に失敗して兄姉に借金の肩代わりをして貰って、彼自身も破産宣告(もしくは任意生理)した事があるようです。そして、今回の質問以外にも方々で借金をしてる感じでもあります。よって、彼の身内からの借金返済は望めません。 皆さんにお聞きしたいのは (1)↑の状況は事業実態があるのかなかったのか判らない(2回目の融資)状況を考えた場合「詐欺」に当たるのか否か。 (2)仮に2回目の妻の融資が先方の詐欺に当たる場合、最初の融資と合算する事は可能か? (3)金銭貸借の場合、裁判所に申し立てないと10年で消滅時効に掛かると思いますが、申し立てした方がいいでしょうか? (4)彼は以前破産宣告(もしくは任意生理)してますが、今回当方が裁判所に申し立てた場合に前と同じように?破産宣告を受けて借金をチャラにする可能性はあるのか?裁判所がそれ(破産宣告)を認めるのかどうか?です。 どちらにしても野放し状態では事態の好転は望めないのでどうにか借金の回収を実現させたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.2

追記 紹介したサイトが分かり難かったみたいですね・・・。 >やはり消滅時効は10年かと思います。 時効は10年ですが、正確に言えば起算日から10年です。 お金を貸した時からではありません。 最後の返済が4ヶ月前にあったのなら、起算日は4ヶ月前になります。 因みに、起算日が伸びても、自己破産の期間は延びませんので・・・。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.1

>金銭貸借の場合、裁判所に申し立てないと10年で消滅時効に掛かる 時効の援用の所を見て。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html >破産宣告を受けて借金をチャラにする可能性はあるのか? 自己破産のデメリットは大した物ではありません。 1度自己破産した人は、再度自己破産する可能性が高いです。(初めて自己破産する人に比べて) >裁判所がそれ(破産宣告)を認めるのかどうか?です。 自己破産から7年経つと、再度自己破産が出来ます。 >どのようにすればいいでしょうか? 自分で回収するのには限界がありますので、弁護士に頼んだ方が良いですよ。

19650922
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 回答者様の貼ったアドレスにアクセスして確認したところ、下のほうに「個人から借金の時効は10年」とあるので、やはり消滅時効は10年かと思います。 只、自己破産する可能性はあるんですね・・。別の友人に聞いたところ過去に同様の形で自己破産を受けた人は破産宣告されるのがが難しくなる、と聞いたもので一縷の望みは持ってましたが、それを阻止するのは難しそうですね。。 どちらにしても貸主の方にも時間の猶予はあまりなさそうなので、専門家に相談しようかどうしようか・・悩みどころです。

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