• 締切済み

バイク事故

はじめましてよろしくお願いします。先月、朝バイクで出勤途中、車と事故に遭いました。バイクは50CCなんで30から35キロで直進していました。交差点内に右折待ちの車を確認しました。車は真ん中で停まっていましたが信号は青、歩行者信号も点滅なしの普通の青を確認し、そのまま直進しました。交差点に差し掛かったころ、右折待ちをしていた車がゆっくり動き出し、予想もしてなかったのでそのままバイクの右タンクに相手のフロントでぶつけられて、自分は飛んでいき地面に叩きつけられました。病院へ運ばれ骨は右薬指が剥離骨折、右ひじ、右ひざを擦りむき、腰、背中、足が打撲で全治二週間と診断書にかかれました。任意保険に入っていなかった為、今は保険屋と直接話ししています。過失割合が85対15です。15もとられた事に納得いきません!そして自分のバイクの時価額20万と言われ、バイクの修理の見積もりが344420で車の修理の見積もり299000と出ました。でも保険屋はあなたにも責任はありますので1.5割負担をお願いしますと言われています。こっちは前方もちゃんと確認もしたし、無茶な運転をした訳でもなく、痛い思いもして何故自分がそんなにも負担しなくてはならないのかがわかりません。どなたかよい知恵がありましたら、いろいろと教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私も排気量に関係なくバイクに乗ります。車にも乗ります。 バイクではありませんが、交通事故の被害者の経験もあります。 車両を運転している責任などを含めて85:15となったのでしょう。 運転している限り、安全に運転しなければならないのです。追突であっても過失を取られることも多いです。 任意保険は加入されていなかったのですかね。原付と言っても人の命を失わせてしまうこともある車両です。保険加入であれば、交渉ごとを保険屋に任せることも出来ます。 任意保険未加入でご家族の車の任意保険でファミリーバイク特約はありませんか?相手方・ご自身ともに保障が得られるかもしれませんよ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お気持ちは判りますが >交差点内に右折待ちの車を確認しました。車は真ん中で停まっていましたが信号は青、歩行者信号も点滅なしの普通の青を確認し、そのまま直進しました。 これ確認しながら「発進しないいだろう」と思ってませんでしたか? それに「自分は直進だから優先だ」とも思ってませんでしたか? 仮にその様なお考えなら 保険屋の言う取り15%の過失発生しますよ。 つまり双方動いていての衝突です。 どちらかが止まっていての衝突で尚且つ 回避行動が出来ない場合のみ100%の過失を求めること出来ます。 状況の説明でご質問者様は動いていた。 目視で相手の車を確認してる。 この条件が15%の過失と見なされます。 裁判の判決例で「どの様な回避行動も取れない場合は自身の過失も加味する」が根拠となり保険会社はその判例を元に微々たる過失を要求してます。 なので自身の損害額時価と修理額の低い方(時価額)の15% 3万と 相手の車時価額か修理額の低い方の15%負担となります。 不満は理解しますが >交差点内に右折待ちの車を確認しました。車は真ん中で停まっていましたが信号は青、歩行者信号も点滅なしの普通の青を確認し、そのまま直進しました。 の時点で相手が「自分の存在を判ってないかも」「行けると考え発進する可能性」を考慮に入れて走ってました? さらに 交差点内で自身の存在アピール(警音やパッシング・ハイビーム)されました? 当然走行時のライト点灯はなさてますよね?

osakada
質問者

補足

直進優先とかは考えて運転はしてませんでした。少しでももっと前に動きだせばこちらも停まる事はできました。相手の表情やこっちを向いてるかとかまではさすがに車の中までは見えませんf^_^;でも、もしこれでこちらに過失あるのなら相手がむしゃくしゃしてて、ぶつけて傷つけたかったって思っていたら、それはそれで怖いですよね?こうゆう事故をこれで済ます事ができるんですから。相手の行動も自分の行動も自分自身にしかわからない事ですから。ちなみにライトは消す事ができないので常につきっぱなしです。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.2

ちなみに裁判では、買った時のバイクの価格、修理代全額、治療費、休業補償、バイクが使えなかったことで発生した損害、精神的な苦痛に対する慰謝料などをまとめて相手に請求するように裁判所に申し立てることができます。 ただし、申し立てができるというだけで、裁判官がそれを全額認めるという意味ではありません。 車の運転者も当然反論して来ますから、あなが納得の行くまで戦って下さい。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

納得が行かないのなら車の運転者を相手に民事裁判を起こしましょう。 裁判と言っても、140万円までの請求なら簡易裁判所に提訴できます。 簡易裁判所での訴訟なら弁護士を立てる必要はありません。 請求額が数十万円の裁判で弁護士を立てたら弁護士料の方が高く付きます。 弁護士を立てずに自分で訴状や準備書面(第2回以降の口頭弁論の前に自分の主張を書いて裁判所に提出する書類)を書けば、費用は裁判所に納める手数料と切手代の合計1~2万円程度で済みます。 訴状は下の裁判所のHPからダウンロードして記入するだけです。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_05.html ネットで「本人訴訟」で検索すると、本人訴訟のやり方や、本人訴訟をやったことのある人の体験談などがたくさん出て来ます。 裁判のやり方で分からないことがあれば教えてgooでまた質問して下さい。

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