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CAD/CAM購入後倒産した場合の所有権

大阪で商社をしております。 この度CAD/CAMソフトを購入しました。 契約書を確認したところ、 「倒産した場合は速やかに返却」 の項目がありました。 ソフトを購入してもこの場合は返却する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
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回答No.1

 ソフトウェアというのは、あくまでも「使用権」を購入するのであって、ソフトそのものを購入するわけではありません。契約書も「使用者契約書」などの表記になっているはずです。  CAD/CAM用のソフトとなると専門性が高いので、特定の業者しか販売対象とはしていないはずです。そのため開発等にかかったコストを回収するには、かなりの価格設定がなされているはずです。  そのようなソフトが開発側に無断で譲渡などされると、損出も大きくなります。  従って、使用者である業者が倒産・解散した場合、その使用権が消滅するので直ちに返却する必要があるわけです。

yamanozaki
質問者

お礼

char2nd様 この度は回答頂きまして有難う御座います。 使用権なのですね。 納得致しました。

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