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サービス内容に対する特許

27歳 男性です。 ここ何年かビジネスモデル特許といったようなもを よく耳にします。 ビジネスモデル特許を調べてみると ビジネスの方法そのものは特許の対象とされず インターネットやコンピュータなどを用いたビジネス方法であれば特許対象となり得る と定義されておりますが、 逆にインターネットやコンピュータなどを用いないビジネス方法(サービス内容)を法的に守る方法などあるのでしょうか? つまり、どこのお店でもやっていなサービスであるが インターネットやコンピュータを用いていないサービス等 初歩的及び抽象的な質問ですいませんが回答ください。  

みんなの回答

回答No.1

考えられるのは不正競争防止法くらいでしょうか。 ですが、同法では「商品の形態を模倣した」ことについては保護の目的となり得ますが、サービスについては何も触れられていませんね。 他社のサービスの名称とよく似た名称を付けたりする場合は、明らかに保護対象なんですけどねぇ。 おそらくサービスのみならば、保護されないんじゃないかと思いますよ。 自信まったく“なし”なんで、有識者の回答を待ちましょう。もうちょっと経済法関連を勉強しておけばよかったなぁ。

SH001
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 やはり、サービスについては保護するのは難しいみたいですね。 いろいろとまた調べてみます。