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借家賃貸契約についでの疑問

現在賃貸住宅に住んでいます。約4年前に入居しましたが、ひょんなことから、重要事項説明書に記載されているよりも新築年月が2年古い物件でした。それを知ったのは昨日です。 この場合は何らかの損害賠償は請求できるものでしょうか? 詳しい方、ご回答をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>宅建業法違反で懲役や罰金の有罪が確定した場合は、 >それに基づく民事での損害賠償(精神的苦痛等)も受けられないのでしょうか? だから「実際に起きた損害/被害」なんです。 精神的苦痛の損害賠償というのは、 ・その結果、不眠症になったので睡眠薬を買った費用 ・医師に診断を受けた費用 等の実際に負担があった費用だけです。 「とりあえず10万円」等という請求が法的に認めらる事はありません。 裁判を提起して和解等に至れば、「和解金額を○○円」という例はありますが、 今回の場合、(精神的苦痛に関して)実害がなさそうな訳ですから、 和解(という結果)になる事を想定する意味がありません。 (弁護士の腕次第では出来るかも知れませんが、 弁護士費用以上の金額になると思える根拠がありません) 「裁判に勝って、勝負に負ける」というのでは無意味。 >築年数を新しく見せたということで、 >本来なら相場的にもう少し安い賃料での契約が可能ではなかったかと思うものですから..... 金額次第では不可能ではありませんが、(精神的苦痛の項目と同じで) 弁護士等の費用を考えたら、現実的な対応とは思えません。 ネットの質問サイト上で疑問を提示している以上、法的知識/裁判知識が無い訳ですから、 自分で訴訟を行う事は出来ないと思います。 「勝ったとしても、結果として損になる訴訟」の可能性に言及する様な回答は出来ません。 とりあえず、現実を認識する為に無料法律相談等を受けられたら宜しいのではないかと思います。

invisible1
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 よく分かりました。自分が騙されたと思って冷静な思考が出来ていなかったと思います。 今後はよく考えて対処したいと思います。

その他の回答 (3)

noname#96023
noname#96023
回答No.4

>しかしながら、宅建取引主任者が重要事項説明で行った説明に例え故意ではなくとも事実と違う記載があった場合、宅建法32条に規定のある「誇大広告の禁止」に当たるものとは考えられないでしょうか? 恒常的に行っていたならまだしも、事件性が無く不起訴処分になるだけでしょうよ(訴えが受理されない可能性の方が高いかも) 貴方がなんの仕事をしているかわかりませんが 顧客に些細な間違った説明や誤字をする度に詐欺と訴えられる状況を考えてみたらいかがですか?

invisible1
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 実はこの4年間で同じ宅建主任者がミスを犯し、今回で3回目なんです。 その都度は文句を言うだけで何とか我慢していまして、そろそろ転勤の可能性もあり、まさかと確認のために読んでいた契約時の重要事項説明書までにも誤記があったもので、堪忍袋の緒が切れたため質問してしましました。 しかし、仲介料を取って仕事をしている国家資格保持者がこのような杜撰さでのうのうとしていることが許せなかったのです。 しかしながら貴方のお話ももっともと思います。もう少し冷静に考えてみます。

回答No.2

1.損害賠償請求は「実際に起きた損害/被害」を弁償して貰うものです。   請求行為は自由ですが、相手には払う義務はありません。   裁判を起こしても、裁判官が認めるのは実害分だけです。 2.重要事項説明書の記載事項不一致等の問題は宅建業法違反の問題であり、   関係機関からの処分等、仲介業者/不動産業者に対する処罰になります。   契約者が何かの賠償を直接受けられるという性質のものではありません。 何か、「法律違反があれば全て賠償請求の対象」という認識の様ですが、 その様な事ではないので注意が必要です。

invisible1
質問者

お礼

なるほど、ご回答ありがとうございました。 もう一点教えて頂きたいのですが、宅建業法違反で懲役や罰金の有罪が確定した場合は、それに基づく民事での損害賠償(精神的苦痛等)も受けられないのでしょうか? 築年数を新しく見せたということで、本来なら相場的にもう少し安い賃料での契約が可能ではなかったかと思うものですから.....

noname#96023
noname#96023
回答No.1

具体的にどのような損害を受けましたか?

invisible1
質問者

補足

そうですね、「損害賠償」という言葉が悪かったと思います。 当方としましては、やっぱり新しいものと思って契約したつもりで、それが実際2年も古いものであったという事実を知って、裏切られた気持ちということです。物理的な損害はもちろんありません。 しかしながら、宅建取引主任者が重要事項説明で行った説明に例え故意ではなくとも事実と違う記載があった場合、宅建法32条に規定のある「誇大広告の禁止」に当たるものとは考えられないでしょうか? 32条違反には6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金という重い罰則が課せられているものですから.....

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