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これでも賃貸契約は成り立つのでしょうか

 最初にお詫びしておきます。私は不動産のことには全く知識のない素人ですので、質問内容を説明するにも、適当な言葉がわかりません。なるべく解りやすいように書かせていただきます。ご容赦ください。  私は今の賃貸マンションに入居して3年になります。入居後1年後ぐらいにわかったことですが、部屋の壁がぼっこりへこんでいるのです。過去4回、天井から水漏れがありました(上層階からのものではありません。これについてはまた長くなりますので、ご回答くださった詳しい方にお聞きしたいと思います。)。水漏れの際の湿気でその部分に空気が入り、おかしいと思って触れてみたら壁が紛失していました。そのとき、穴があいていることもわかりました。  入居してから壁紙を張替えたことなど一度もないし、その穴は明らかに私が入居する以前からあったものです。  もちろん入居前にこのことは知らされておりませんし、家主も私が言うまで知らなかったようです。(本当かどうかはわかりませんが・・・)  水漏れ、湿気に限界がきて、今月退居します。引越し先も決まりました。  知らないまま過失物件に住まわされ、当たり前に家賃を払ってきたことに対し、家主に「敷金を返してほしい。」と訴えております。しかし、「契約で敷引3ヶ月になっているのでそれはできない」と言われました。  このことでの、家主への適当な請求金額の算出方法がわからないので、契約で「敷金3ヶ月・敷引き3ヶ月」となっているので、「敷金」を出したまでです。  このような過失物件の内容でも、契約は成り立つのでしょうか?  泣き寝入りはしたくありません。  他にもたくさん質問したいことがあります。  まず、このことについてどなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます ちょっとややこしい書き方になりますが ・契約としては成立しています ・成立している契約が書かれていれば何でも有効かとは言えません 最近の判例では「契約に書かれていても敷き引きは無効である」が本流です ・結果は司法判断ですので貴方が裁判にしない限り結論は出ませんが勝てる可能性は大きいでしょう ・お金は大家の懐に有ります、裁判以外ではなかなか無理矢理は取り返せません で、結果泣き寝入りが普通でしょう 貴方の強みは ・契約時に「敷き引き」の意味を知らなかった ・充分な説明がなされなかった ・敷き引き無効の判例が出ている こんな感じです 大家の戦術 ・調停は拒否します ・少額訴訟も拒否し普通訴訟を求めます ただ、高額な敷き引きが有ったのですからその他に原状回復費用を請求されなかったのでは? ・敷金は全額返還 ・修繕費用などの原状回復費用を請求 こうなると裁判に勝っても敷金が丸々返ってこないかも知れません >知らないまま過失物件に住まわされ 大家も知らなかったのなら悪気はなかったのでしょう

noname#40056
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。うちのややこしいところは、途中で大家が変わっていること、管理会社も3社変わっています。 以前水漏れがあった際、当時の管理会社に報告しました。管理会社の人が来て、写真をとり、「じゃ、写真を撮り報告しておきますので」と言われ、終わりました。 現在はは3つ目の管理会社で、「以前水漏れがあったとき、前の管理会社にちゃんと報告しています。それでも何もしてもらえなかった」と訴えました。 調べてもらったところ、前の管理会社は、物件のオーナーさんにこのことを伝えていなかったのだそうです。オーナーさんは「そのときに管理会社から聞いていたら、すぐに直したのに」と言いました。 でも、わたしは管理会社へちゃんと報告しています。現在の管理会社に受け継がれた資料に、写真も残っていました。以前の管理会社がオーナーに伝えていないことは私の責任ではないですよね?むしろ、オーナーや管理会社の義務違反ではないのでしょうか…。 訴訟のことも色々と調べてみましたが、やはり、小額訴訟では普通訴訟を求められ、(普通訴訟になるくらいならもういい、となり、)私が諦める形になってしますのですね…。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

契約は締結時点で成立しています。今更さかのぼって無効などと主張はできません。そもそも敷引き3ヶ月で契約しているなら、引かれても問題ないでしょう。 確かに、貸主は借主に対して良好な環境を提供しなければいけません。しかし、あなたは、気付いて憤慨してるだけで、健康被害はなかったのですよね。だとすれば、ただの水漏れに起因する破損であって、あなたが修理を要求してもいないのであれば、それについて今更何かしろの要求をすることはできないでしょう。 そもそも、そのような損耗を発見した場合は、速やかに大家に報告する義務があなたにあり、それをしないなら義務違反。で、落ち度の相殺で、泣き別れって感じでは。 まあ、せいぜい退去時に「ご迷惑かけたねー」と何かがあれば御の字でしょうか。

noname#40056
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前水漏れがあった際、管理会社に報告しました。管理会社の人が来て、写真をとり、「じゃ、写真を撮り報告しておきますので」と言われ、終わりました。 うちの物件は3度管理会社が変わっております。今は3つ目の管理会社で、「以前水漏れがあったとき、前の管理会社にちゃんと報告しています。それでも何もしてもらえなかった」と訴えました。 調べてもらったところ、前の管理会社は、物件のオーナーさんにこのことを伝えていなかったのだそうです。オーナーさんは「そのときに管理会社から聞いていたら、すぐに直したのに」と言いました。 でも、わたしは管理会社へちゃんと報告しています。現在の管理会社に受け継がれた資料に、写真も残っていました。以前の管理会社がオーナーに伝えていないことは私の責任ではないですよね?むしろ、オーナーや管理会社の義務違反ではないのでしょうか…。

回答No.1

専門家でも何もないので感想レベルですが。 敷引き無効の判例もありますので、場合によっては裁判等で敷金は払わなくても済むようになるかもしれません。 ただ、3年住んでしまったので、敷引きの本来の機能である「現状復帰」に使われるとみなされて、敷引きが正当と判断されるかもしれません。 過失物件であったかに関わらず、あなたはあなたの意思で「住んでいた」のですから、相応の負担はやむをえないかと思われます。 水漏れなどで不快な思いをしたことを家主に訴えて、交渉で敷引きを軽くしてもらう、といったところかと。 気づいたときに交渉するべきでした。

参考URL:
http://www.redoaks.info/palmtrotter/2005/07/20050721.html
noname#40056
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 水漏れと同時にわかったことが、キッチンのシンク下の板が腐っていたことです。 今朝、キッチン周りにアリが大量にでました。初めてです。泣きそうです。 色々がんばってみます。

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