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職業訓練校の途中退校後の失業手当て給付について

訓練受講開始後、授業内容が合わなかったり等々の理由で途中退校した場合、その後の給付の扱いはどうなりますか? 途中退校のペナルティなどなく、待機後は従来と同じように然るべき手続きをすれば、きちんと手当て支給されるものでしょうか? また、退校後、別の訓練コースを受講希望した場合、再度申し込むことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • odn19550
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.3

入校で給付制限が解除されていたら、復活する可能性もあるかもしれないですね。あとそれとは別に、No.2の人が書いていますが、少し違うのはペナルティとして、1ヶ月間削られるのでなく、1ヶ月給付制限が課せられます。最悪、前者と後者の両方言われたら、おあずけ期間が長くなってしまいます。 再申込みは受給しながらはムリですね。手当てなしでよければ申込みだけはできると思いますが…

sophy776
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いただいた情報をもとに一度ハローワークに問い合わせてみようと 思います。 どうもありがとうございました!

  • umetaro87
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.2

私はハローワークの職員より、途中退校した場合、ペナルティとして 失業手当を一ヶ月削られる と聞きました。 また職業訓練は、1失業に1回となっています。 もし別の職業訓練を受けたい場合は、別の会社で1年間以上雇用保険のある事業所で働いたあと、退職しないと受けられません。 なので別の職業訓練をすぐ受けるのは不可能です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・訓練給付の支給は退校日までの分が支給されます ・本来の失業給付の給付期間(90日とか)が職業訓練校入校により支給期間後(90日終了後)も訓練給付として延長されている場合は、退校する事により支給は終了します ・退校後も本来の給付期間内であれば(本来の給付日数がまだ残っているので)、翌日から給付期間の最終日までは失業給付が支給されます ・退校後は、延長給付になっていた場合は、再受講は可能ですが訓練給付は支給されない(通常の訓練給付受講と変わらないので)  給付期間が残っている場合は、再受講を許可するかどうかは、ハローワークの判断次第です(給付期間内に入校しないと訓練給付の支給対象にはならない:給付期間終了後に入校した場合は上記同様訓練給付の対象外です)  

sophy776
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます! 3ヶ月間の待機を待たずしての訓練開始となりますので・・・ 万が一、訓練やめても給付に支障はないということで 少し安心しました。 もうしばらくじっくり考えて自分にとって最良の道を模索してみます!

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