職業訓練と個別延長給付について教えてください
職業訓練中に所定給付日数が終了した場合、引き続き個別延長給付を受けることはできますか?
10月~12月に職業訓練を受講することになりました。
訓練校開始日の時点で所定給付日数180日の内2/3以上過ぎており8日足りませんでしたが、受講指示をもらうことができ、職業訓練を受講することになりました。申し込みの際に、所定給付日数残が足りないので、受講手当・通所手当は支給されず、基本手当だけの支給になるとの説明を受けました。
この場合、所定給付日数が終了した時点で基本手当の給付は終了となるのでしょうか?それとも、職業訓練の受講が終了するまでは、基本手当が給付されるのでしょうか?
また、会社都合で退職しましたので、個別延長給付(最大60日)をもらえるかも知れません。失業認定日にも必ず行ってますし、これまでに求人への応募を4回行い(所定給付日数180日の人は、2回以上応募しなければならない)、いちおう個別延長給付の対象になる条件は満たしていると思っています。
この場合、職業訓練受講中に所定給付日数が終了したら、引き続き個別延長給付がされるのでしょうか?
また、引き続き個別延長給付がされる場合は、職業訓練終了後も延長期間が終了するまで給付されるのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。職業訓練を受講しなければ18.1.31が認定日なので遅くとも18.2.07には振込みがあると思うのですが、受講すると逆に遅くなるということもあるんでしょうか…?