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雇用保険の受給期間延長について
雇用保険の受給期間延長に「働くことができない期間」とありますが 例えば妊娠の場合、具体的にどのような状態のことを指すのでしょうか。 妊娠4ヶ月目と8ヶ月目ではどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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それは結局は自己申告です。 臨月近くになっても絶対働けないと言うことはないのだから、安定所に働けるし求職活動もするから失業給付を受けたいと強引に言って貰うことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですかと言うことです。 ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。 失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。 でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか? 折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは本人の考え次第です。
お礼
本人の気持ち次第なのですね。ありがとうございました。