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交通事故の慰謝料についてわからない事があり、困っています
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- 通院日数や大学の通えなさに関する慰謝料と示談金について知りたい
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(1)治療費や慰謝料、通院交通費など人身損害の合計が自賠責保険の範囲内120万円に収まれば、慰謝料も自賠責保険の基準で計算され、それを提示されます。 自賠責基準の慰謝料計算は通院一日につき4,200円で、総治療日数と「通院日数×2」のいずれか少ないほうを乗じて計算します。 自賠責基準はあくまで治療実績に基づいて計算されますので、大学に通えないなどの事情は一切考慮されません。 ただし、大学に通えなかったことによる精神的苦痛を慰謝料の上乗せとして請求するのは自由ですし、話し合いの余地はあります。 こういった自賠責保険で支払えない部分は、任意保険のほうから支払うことになります。 認められる可能性は低いかもしれませんが、一応請求はしてみるべきかと思います。 (2)示談金というのは損害賠償金のことでして、そこには治療費や慰謝料、通院交通費や休業損害などが含まれます。 治療費は一般的に病院のほうに直接支払いますので、残りの慰謝料や通院交通費などの額について折り合いをつけるわけです。 通院交通費は決まった額になりますので、お仕事をされていないのでしたら慰謝料部分の額を保険会社と話し合いのうえ、決めていくことになります。
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- eroero1919
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1)ありません。休業損害というのはありますが、それは「仕事を休んだことによる収入の減少(経済的ダメージ)に対する補償」です。ものすごく失礼なことをいえば、大学なんて半分遊びみたいなもん(理系ならごめんなさい)だから出ません。 ただし、アルバイトをしていて怪我によりアルバイトができなくなったらそれに対する休業補償を求められますが、アルバイト先から就業証明書を提出してもらったり、給与明細のコピーが必要になったりします。だから、「給与明細は捨てるな」といわれているのです。 2)それが世間でいう慰謝料。なに慰謝料の二重取りをたくらんでいるのかね。 慰謝料が欲しかったら相手の保険会社が「もう勘弁してくれ」っていうまで通院することですね。それ以上の知恵は、大学生にはあげません。もっと大人になって苦労してお金を稼げるようになったら教えてあげます。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。知識がまったくないもので助かりました。