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万が一の場合、支払わなければならないでしょうか?

 初めてです。  車の保険や、その責任に関する質問です。  現在、母は生活保護を受けて生活しています。  生活保護を受ける条件で、「車を持っていてはいけない」という条件があるそうで、今、母の車は娘の私名義になっています。  ここまでは、これも一つの親孝行と思い、私の名前を貸しているのですが、問題があります。  それは、その車に保険が掛けられていないということと、その車を、母が乗り回しているということです。  何度となく、車は保険を掛けてから乗るように注意しているにも関わらず、先日、母の家から車で1時間以上かかる私の家まで来ていました。  事故にあったらどうするのだと話をしても、自分は注意して車に乗ってると言い張り、聞く耳を持ってくれません。  もう、私の話を聞いてはくれぬものとあきらめてはいるのですが、もし母が車で事故にあった場合、その事故で発生した支払いは、車の名義で使われている私にも、責任がくるものなのでしょうか?それとも、車を運転していた人に、すべて責任が行くものなのでしょうか?   車の保険に関して、また、意固地な人を手名づける方法など、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#143516
noname#143516
回答No.3

「いけないこと」についての手助けは、 『親孝行』とは思わない事が大切です。 生活保護の仕組みの中では、 いけないことはやっぱりいけないのです。 断ったとして親不孝者にはなりません。 別の方法で手助けしてあげましょう。 万が一の際には様々なリスクがあります。 運転者が支払えない賠償金については、所有者にも責任が発生します。 (道交法違反の罰金も) 保険について、 『事故を起こさない』と思っている方の説得は困難です。 実例を交えて説明をしてもしょせんは他人事と思ってしまうようです。 『自分が注意していて、相手の不注意で当てられてしまう』 『相手の不注意で事故に遭ってしまったら、車の使用がバレて生活保護が  打ち切られる可能性がある』 そう説明して、納得できなければ… 保険をかけてあげるという手もありますが、 万が一の際…、いえ、万が一が無くてもこのままでは、 お母様が生活保護を打ち切られる可能性があります。 失業保険など、「大丈夫」と思っていた違反行為が、 元同僚や知人などからのタレコミによって打ち切られる事があります。 そしてその件数は増えていると聞いています。 生活保護についても同じでしょう。 難しいとは思いますが、家族ぐるみで一度話し合いをすることを お勧めします。 良い方向に向かう事を祈ります。

DogAndDog
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 状況は何も変わっていませんが、一人で悶々と考えていた時より やる気が出てきている自分がいます。 さまざまな可能性を考え、今後の行動の参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • osos630
  • ベストアンサー率60% (42/69)
回答No.5

まず、生活保護云々の前に保険をまともにかけていない車を乗り回すのは最悪です。 もし人身事故起こした場合、どのように対応するつもりなのでしょうか。 他の方も指摘してる通り、これを放置することを親孝行とは言いません。 所有者が質問者さんであれば、刑事罰等々の責任も当然負うということを念頭に置くべきです。 質問から外れますが、生保受給者で今回のように不正に乗り回していることを福祉事務所が把握した場合、聴聞を行ったうえで恐らく保護廃止となるかと思います。 この場合、その後の生活が成り立つかどうかは問題になりません。 失礼ですが、ご家族の問題に対してのんびりと構えすぎかと… 厳しいことを言いますが、もう少しご自身に関わる問題だということを認識されるべきかと思います

DogAndDog
質問者

お礼

アドバイス、感謝いたします。 確かに、家族の、また自分に関することであることをあまり深く認識していないかもしれませんね。 しかし、いざこの話をしたときに”私はどうやって生活すればいいのだ”などと言われてしまうと、どうにも心が苦しく・・・。 もしかしたら、その辺が、親に、しいては自分に甘いのかもしれませんね。 心に刻んでおきますm(_ _

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

厚生労働省が出している生活保護問答集には、次のように書かれています。 「生活保護における資産の保有というのは、次第3に示してあるとおり、最低生活の内容としてその保有又は利用をいうものであって、その資産について所有権を有する場合だけでなく、所有権が他の者にあっても、その資産を現に占有し、それによる利益を享受する場合も含まれるものである。 したがって自動車の使用は、所有及び借用を問わず原則として認められない」 単なる利便のために自動車の借用を繰り返している場合は、それをやめるようにという指導指示の対象となり、指導指示に従わない場合は、生活保護廃止の対象ともなります。 http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/09_mondou/09_003_dai%203%20sisan-no-katuyou.pdf 10ページ目 (問3-20)他人名義の自動車利用

DogAndDog
質問者

お礼

このような資料があるとは知りませんでした。 参考になります。ありがとうございます。

回答No.2

 補足希望。  車検証の所有者、使用者も質問者名義?  それとも使用者は母親名義になってんの?

DogAndDog
質問者

補足

おそらく、私の名義だと思われます。 本来なら車の所持はもちろん、使用も禁止のはずなので・・・。 プラス、危機的状況のときには、自分の名前を使わない母なので・・・。 あやふやですみません。。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>もし母が車で事故にあった場合、その事故で発生した支払いは、 >車の名義で使われている私にも、責任がくるものなのでしょうか? >それとも、車を運転していた人に、すべて責任が行くものなのでしょうか?  運転している人に支払能力がなければ 請求は来ると思いますよ  クルマの名義人ですし 自分の大変ですが 事故の相手も大変です  あなたが、保険に加入してあげるか クルマの所持を辞めるしかないかと・・・

DogAndDog
質問者

お礼

そうですね、事故には相手もいるのでした。 現状から逃げたい気持があったので、自分のことばかり考えていました。 万が一の場合・・・事故相手のことも考えて、検討したいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

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