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差し押さえ財産がある場合、生活保護は受けられますか?

私の母のことです。 長年やってきた商売に失敗し、自己破産の審理中です。 現在の収入は、年金が年額約75万円、パート収入が月約10万円。 自分の持ち家に居住していますが、この収入ではやっていけないとのことで、 私にもたびたび無心をしてきます。 私ももっと援助をしたいのですが、妻がイヤな顔をするのでなかなか思う通りにいきません。 そこで母に生活保護を申し込むよう提案しているのですが、 生活保護は、自分名義の財産があると却下さますよね。 しかし、母名義の土地・建物は金融機関の抵当権に入っており、 そのうち競売にかけられるでしょうから、実質的にはもはや母のものではありません。 こういう事情で生活保護の申請は通るでしょうか? また、わざと家・土地を私名義に変更したらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • blue_rose
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回答No.2

>年金が年額約75万円、パート収入が月約10万円 生活保護の給付は、年金やパート収入とは別に給付されるものではありません。 年金は行政のほうに支払われることとなりますし、収入があればその分差し引かれます。 土地、建物の名義を変えようが、今の収入が維持できるようであれば100%給付は受けられないです。 だいたい、給付される金額も、月7万円ほどの生活費と、上限7万円ほどの住宅費です。200万円ほどの収入があるのなら、生活のレベルが落ちます。また、その収入でやっていけないというのは、行政に頼る前に生活の見直しをしてほうがよいのではないでしょうか? 状況がすべて分かるわけではないのでなんともいえない部分はありますが、収入のないご主人を抱えているとか、持病などで医療費がかさみ生活できないというのでなければ、無理です。もしそのような状況なら役場に相談に言ってみればよいでしょう。 そもそも、生活保護は、このままでは生活できなくなる人が受けるものではなく、今すぐ受けないと生活できない人が受けるものですので。保険ではなく、最終手段なんですよ。

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  • 78300ki
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回答No.3

家の問題以前に、最低生活費から保護の適用にならないと思います。 家については、所有しているから却下ではなく、保護適用の要件である資産活用の検討の中で却下の可能性があるということです。抵当権が設定されておらず、居住者が65歳以上の世帯員で構成されている場合、リバースモーゲージの申請が保護適用の要件になっています。リバースモーゲージが活用できない場合、資産価値から所有容認か、処分による活用か検討になります。 いずれにしろ、お母様の場合、競売にかかって以降の申請がよいと思います。きくところによると、競売で立ち退きのときは、転居費用は相手が捻出してくれる場合も多いとか。 名義変更の意味はないと思います。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

生活保護を申込む資格は現状では、皆無だと思います。と言いますのは、質問者夫婦が身近におられ、援助が全く出来ないと言うことが、役所において確認されれば、また話は違ってきます。また、年金やパート収入がある以上は、生活保護申請者の対象にもなりません。現在の収入で生活するように、努力してこそ当然の姿です。考えが親子ともに甘すぎると痛感しました。

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