私は法律の専門家ではないので、破産・免責に関して確信を持って回答を行うことは出来ません。
そのため、確実な回答を得るという意味では、法律カテゴリーで質問をしていただく方がよろしいかとは思います。(もちろん、専門家の方に相談いただくのがベストでしょうけれども)
その上で、一般論としてお答えするのであれば・・・ですが。
会社の債務が不履行になり、保証人がその債務を弁済する場合に全額弁済が可能であればそれで完結するのですが、不可能な場合は保証人である個人も自己破産の手続を行うこととなると思われます。(一般的に・・であって、実態に照らし合わせて個人の民事再生を行うこともあります。)
自己破産の申立を行った後に免責(借金の支払義務を免除する)許可決定が下りてその支払義務を免れることとなりますが、保有している不動産などの資産は処分されることとなります。
この免責というのは借金の理由によっては下りないですし、また資産を隠すという行為は破産詐欺罪に該当することとなります。
つまり、奥様の収入や奥様のご実家の資産などから奥様名義の不動産を購入されたのであって、その不動産を今回の借入の担保としていない場合は特に処分する必要は無いのですが、質問者さんが実際には資金を出していて、名義を奥様名義にしているケースなどは処分する必要が生じるということになるものと思います。
まあそういう場合であっても、担保としていない場合であれば回避する方法はありますが・・・
お礼
ありがとう御座いました。法律カテゴリーでも相談してみようと思います。