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債務

個人補償している会社の債務は、妻の所有する不動産も対象になるのでしょうか、

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  • hatamachi
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回答No.2

私は法律の専門家ではないので、破産・免責に関して確信を持って回答を行うことは出来ません。 そのため、確実な回答を得るという意味では、法律カテゴリーで質問をしていただく方がよろしいかとは思います。(もちろん、専門家の方に相談いただくのがベストでしょうけれども) その上で、一般論としてお答えするのであれば・・・ですが。 会社の債務が不履行になり、保証人がその債務を弁済する場合に全額弁済が可能であればそれで完結するのですが、不可能な場合は保証人である個人も自己破産の手続を行うこととなると思われます。(一般的に・・であって、実態に照らし合わせて個人の民事再生を行うこともあります。) 自己破産の申立を行った後に免責(借金の支払義務を免除する)許可決定が下りてその支払義務を免れることとなりますが、保有している不動産などの資産は処分されることとなります。 この免責というのは借金の理由によっては下りないですし、また資産を隠すという行為は破産詐欺罪に該当することとなります。 つまり、奥様の収入や奥様のご実家の資産などから奥様名義の不動産を購入されたのであって、その不動産を今回の借入の担保としていない場合は特に処分する必要は無いのですが、質問者さんが実際には資金を出していて、名義を奥様名義にしているケースなどは処分する必要が生じるということになるものと思います。 まあそういう場合であっても、担保としていない場合であれば回避する方法はありますが・・・

tartoru4
質問者

お礼

ありがとう御座いました。法律カテゴリーでも相談してみようと思います。

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  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

会社の債務が不履行とり、その債務の保証人が弁済できない場合に、保証人の妻が所有している不動産まで処分しなくてはならないか? という内容でよろしいでしょうか? であれば、 ・不動産に抵当権を設定しているケース ・相続で保証人の地位を引き継ぐケース 以外は対象とはならないと思います。 しかしながら、これを目的として保証から逃れる目的で不動産の権利を譲渡・贈与する場合などは、問題が生じる可能性はあると思います。 その辺りは財務・会計・経理というよりは法律の問題かと思いますが・・・

tartoru4
質問者

補足

実はまだ債務不履行になってはおりませんが、金融機関と折衝中です、返済できなくなるのはさけようもありません、現在の住まいも対象になり処分することとなりますので、家内は、住まいがなくなるので、金策をして、妻名義で購入したささやかな住宅なのですが。もしそれも問題が発生すれば、もう住まいするところさえなくなります、どうかもう少し詳しくおおしえください、よろしくお願いします。

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