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和解で訴外の関係者が訴訟する権利を制限できますか
はじめまして。 現在、私は会社から不当解雇され、全労連・全国一般労働組合某支部の方の支援を受けながら、同時期に不当解雇された20人と一緒になって、 会社に対して地位確認の訴訟をしています。 会社から出してきた和解条件として 「今後、訴外の人(不当解雇されたが訴訟に加わらなかった人)が同様の訴訟を提起しないよう、全労連・全国一般労働組合某支部が約束する」 という条件を出してきています。 和解の効力はその訴訟に参加した人のみに限定されると理解しているのですが、こういった条件で和解したとして法的に有効になるのでしょうか。
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- talkie(@utilityofa)
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あくまでも私見ですが…。 仮に和解内容にそのような条項が盛り込まれたとしても、あまり意味はないように思い>ます。 盛り込まれてしまえば、一種の「不起訴の合意」として和解条項としての効力は出ると思いますが、それは、組合が訴えを起こさない(起こさせない)というだけのことで、訴外の人が、自分の意思で新訴を提起することは、組合とまったく関係のないことでし>ょうし…。 その意味で、訴外の人の権利義務を制限できるわけではありませんから。 >訴訟上の和解でしたよね? >関与裁判官がまっとうな人だったら、そんな条項は、和解内容から削るようにも思われます。
ならないだろうね。和解ってのは契約だから、契約当事者以外に義務を勝手に課すことなんてできない。法令の定めまたは自らの意思以外によって法律上の権利義務を負うことはないというのは近代法治国家では当然のことだから。 ただ、「その支部は今後同様の訴訟には関与しない」という話だとちょっと微妙な気はする。あくまでもその支部の行動を制限するだけだから、その支部が和解当事者になっていれば一般論としては問題はないけど、それが結果的に第三者の権利を不当に害する可能性があることもまた事実。そうすると事情いかんによってはやはり無効になる可能性のある内容だとは思うけど、微妙だな。 まあ、支部とかに顧問弁護士とかがいるんじゃないの?そういう人に聞いたほうが確実だと思うよ。
- utama
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和解には訴訟の当事者以外に利害関係人も参加することができますから、全労連・全国一般労働組合某支部(の代表者)が、利害関係人として和解に参加するのであれば、全労連・全国一般労働組合某支部に対する何らかの法的義務として有効になります。 利害関係人としての参加なしに、原告と被告だけで、第三者が何らかの約束をするという条項を入れても無意味でしょう(裁判所が認めないと思いますけど)。もちろん、この場合、その条項は無意味なものとして無効でしょうが、和解全体が無効になるとまではいかないでしょうね。
補足
回答ありがとうございます。 ちなみに訴外の人(不当解雇されたが訴訟に加わらなかった人)は 全労連・全国一般労働組合某支部(以下全国一般)の組合員 ではありません。 従って、全国一般に訴外の人が同様の訴訟をするのを 妨げる権限がないような気がするのですが、この点いかがでしょうか。